○東松島市こころと体に得するお話講座実施要綱
令和2年2月1日
訓令甲第37号
(趣旨)
第1条 この訓令は、高齢者がいつまでも元気で自分らしく暮らせるよう介護予防の普及啓発を図るために、専門職を講師として派遣し、こころと体に得するお話講座(以下「講座」という。)を実施するに当たって、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 講座の実施主体は、東松島市とする。
(講座内容及び講師)
第3条 講座の内容は、次に掲げるものとし、当該講座に派遣する専門職は、それぞれ当該各号に定めるものとする。
(1) 健康全般講座 保健師
(2) 栄養改善講座 管理栄養士
(3) 口腔機能向上講座 歯科衛生士
(4) お薬講座 薬剤師
(5) 介護保険講座 介護支援専門員
(6) 認知症講座 認知症地域支援推進員
(7) 身体機能向上講座 理学療法士
(8) 終活講座 行政書士又は社会福祉士
(9) その他市長が特に必要と認める講座 市長が定める者
2 講師は、専門職を原則とするが、講座の内容により必要な場合は、専門職以外の講師についても派遣を認めるものとする。
(対象)
第4条 講座への講師派遣の対象となる団体は、原則として5人以上の65歳以上の者で構成された市内の団体とする。
(開催時間)
第5条 講座の開催時間は、原則として平日の午前9時から午後5時までとし、講師の講話時間はおおむね90分以内とする。
(開催回数)
第6条 講座の開催回数は、1団体につき年1回とする。ただし、市長が特に必要と認める講座については、この限りでない。
(開催場所等)
第7条 講座の開催場所は、市内に限るものとする。
2 講座の会場確保、準備及び進行は、講座を開催するため講師の派遣を受ける団体が行うものとする。
(講師派遣の申請)
第8条 講師の派遣を受けようとする団体は、開催予定日の1月前までに申請書(任意様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれのあるとき。
(2) 政治、宗教又は営利を目的とした催し等を行うおそれのあるとき。
(3) 円滑な運営に反するおそれのあるとき。
2 市長は、前項の規定により講師の派遣を決定したときは、直ちに当該講師に派遣の依頼を行うものとする。
(経費負担)
第10条 講座の開催に要する経費のうち、講師への謝金については、予算の範囲内において市が負担するものとする。
2 謝金の額は、別表のとおりとし、交通費を含むものとする。ただし、市の常勤職員の場合は謝金を支払わない。
3 講座に係る消耗品等は、市が講師へ現物支給するものとし、その他講座に係る保険料等の経費については、講師の派遣を受ける団体の負担とする。
(謝金の支払い)
第12条 市長は、前条の規定による報告書を確認後、速やかに講師に謝金を支払うものとする。
(庶務)
第13条 この訓令に関する事務は、保健福祉部福祉課で処理する。
(委任)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和3年2月24日訓令甲第8号)
この訓令は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日訓令甲第45号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の改正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日訓令甲第23号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日訓令甲第24号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月2日訓令甲第48号)
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第10条関係)
職種 | 金額 |
保健師 | 1回につき 8,000円 |
管理栄養士 | 1回につき 8,000円 |
歯科衛生士 | 1回につき 8,000円 |
薬剤師 | 1回につき 10,000円 |
介護支援専門員 | 1回につき 4,000円 |
認知症地域支援推進員 | 1回につき 4,000円 |
理学療法士 | 1回につき 8,000円 |
行政書士 | 1回につき 8,000円 |
社会福祉士 | 1回につき 8,000円 |