○東松島市道の駅整備構想推進プロジェクトチーム設置要綱
令和2年4月16日
訓令甲第42号
(設置)
第1条 地方創生の核となる産業振興、観光振興及び防災の拠点として、三陸縦貫自動車道上り線矢本パーキングエリア隣接地に「道の駅」を設置し、下り線からの出入りも含めて周辺地区を一体的に整備する構想(以下「道の駅整備構想」という。)の実現に向け、関係機関等と連携し、関連事業の円滑な推進を図るため、東松島市道の駅整備構想推進プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 プロジェクトチームの所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 道の駅及び周辺地区の整備の推進に係る手順等の検討に関すること。
(2) 道の駅整備構想に係る計画の策定に関すること。
(3) 道の駅整備構想に係る関係機関との調整に関すること。
(4) 道の駅整備構想に係る土地の調査に関すること。
(5) 整備の推進に必要な経費及び財源の確保に係る検討に関すること。
(6) 道の駅の運営主体に関すること。
(7) その他プロジェクトチームの設置目的の達成に必要な事項に関すること。
2 プロジェクトチームは、前項の事項について市長へ報告し、指示及び命令があった場合は、関係部署と連携及び協力して目的達成に向け取り組むこととする。
(組織)
第3条 プロジェクトチームは、別表に掲げる役職にある者で構成し、リーダー及びサブリーダーを置く。
2 リーダーは第1順位の副市長をもって充て、サブリーダーは第2順位の副市長をもって充てる。
3 リーダーは、プロジェクトチームの事務を総理し、プロジェクトチームを代表する。
4 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 プロジェクトチームの会議は、リーダーが招集及び進行を行う。
2 リーダーは、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見及び説明を聴くことができる。
(検討チーム)
第5条 リーダーは、必要と認められる事項について調査及び検討を行うため、検討チームを置くことができる。
(庶務)
第6条 プロジェクトチームの庶務は、復興政策部復興政策課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令甲第96号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令甲第31号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第24号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
役職 |
副市長(第1順位の副市長及び第2順位の副市長) |
総務部長 |
復興政策部長 |
市民生活部長 |
保健福祉部長 |
建設部長 |
産業部長 |
教育部長 |
総務部財政課長 |
総務部防災課長 |
復興政策部復興政策課長 |
建設部建設課長 |
建設部建築住宅課長 |
建設部下水道課長 |
産業部農林水産課長 |
産業部商工観光課長 |