○東松島市立学校の修学旅行中止等に伴うキャンセル料補助金交付要綱
令和2年11月26日
教育委員会訓令甲第21号
(趣旨)
第1条 この訓令は、新型コロナウイルス感染症の影響により修学旅行を中止若しくは延期又は行程を変更(以下「中止等」という。)したことに伴い、修学旅行の参加予定者の保護者が負担することとなる費用(以下「キャンセル料」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。
(2) 修学旅行 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)で定める教育課程及び東松島市立学校の修学旅行実施基準(平成17年東松島市教育委員会訓令甲第16号)に基づき、東松島市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)が実施する修学旅行をいう。
(3) 学校長 修学旅行の実施責任者として、旅行会社等と当該修学旅行実施に係る契約を締結した学校長をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、東松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)との協議により、学校長が中止等を決定した修学旅行に参加申込みをしていた児童生徒の保護者とする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は(以下「補助対象経費」という。)は、キャンセル料とし、学校長と旅行会社等が締結していた旅行契約に基づいて、旅行会社等から請求される企画料金及び取消料相当額(契約書面においてあらかじめ負担割合又は負担額が明示されているものに限る。)とする。ただし、参加申込みをしていた修学旅行を個人の責によりキャンセルした場合に生じた経費は、補助対象経費から除外する。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条で規定する費用を上限として、市長が予算の範囲内において定める額とする。
(学校長からの報告)
第6条 学校長は、修学旅行の中止等に伴い、補助金の交付申請が見込まれる状況となった場合、速やかに当該修学旅行の実施計画書、参加予定者名簿及び補助対象経費の内訳が確認できる根拠書類(請求明細書の写し等)を教育委員会に提出するものとする。
(補助金の交付申請書)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東松島市立学校の修学旅行中止等に伴うキャンセル料補助金交付申請書(様式第1号。)を市長へ提出するものとする。
(補助金の交付決定)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(決定の取消及び返還)
第10条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金を受けた者がある場合は、当該補助金の決定を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該取り消しに係る補助金の返還を命じるものとする。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、この補助金に関して必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和4年10月28日教委訓令甲第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月21日教委訓令甲第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。