○東松島市創業支援アドバイザー派遣事業実施要綱
令和3年7月30日
訓令甲第69号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市内における新規事業と雇用創出の促進及び地域経済の活性化を図るため、市内において創業した者及び創業する意欲のある者に対して、専門家からの経営診断や助言等の支援を行う東松島市創業支援アドバイザー派遣事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業対象者)
第2条 事業を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内において創業(産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第30項に規定する行為をいう。以下同じ。)した者(創業後おおむね1年未満の者に限る。)
(2) 市内において創業する意欲のある者
(3) 東松島市創業支援補助金交付要綱(平成30年東松島市訓令甲第44号)第7条に規定する東松島市創業支援補助金の申請者(以下「補助金申請者」という。)
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業を行う者又は行おうとする者は、事業対象者とはしない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可を要する事業
(2) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業
(3) その他市長が適当でないと認める事業
(登録等)
第3条 市長は、中小企業診断士、経営士等の資格を有し、かつ、事業対象者に対して親身に熱意を持って指導、助言等を行うことができる者を創業支援アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)として登録することができる。
4 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、アドバイザーの登録を解除するものとする。
(1) アドバイザー本人から辞退の申出があったとき。
(2) 職務の遂行に支障があると認めたとき。
(3) その他市長が適当でないと認めたとき。
(業務等)
第4条 アドバイザーの業務は、次に掲げるものとする。
(1) 事業対象者に対し、経営、財務、人材育成、販売手法等について助言及び指導すること。
(2) 東松島市附属機関設置条例(令和2年東松島市条例第21号)別表に掲げる東松島市創業支援補助金選定委員会(以下「選定委員会」という。)に出席し、補助金申請者に対し助言及び指導すること。
(3) 市が主催する創業に関するセミナー、相談会、勉強会等(以下「創業セミナー」という。)に出席し、事業対象者に対し講演、助言、指導等すること。
2 アドバイザーは、事業において知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(利用申請等)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、東松島市創業支援アドバイザー派遣事業利用申請書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
3 市長は、選定委員会又は創業セミナーを開催する場合、アドバイザーに依頼書を送付し、選定委員会又は創業セミナーへの出席を依頼するものとする。
(利用の回数等)
第6条 前条第2項の規定により利用決定を受けた者(以下「利用者」)という。)の事業の利用回数は3回までとし、1回の利用についてはおおむね2時間以内までとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(経費の負担)
第7条 事業に要する経費のうち、アドバイザーへの謝金については、予算の範囲内において市が負担するものとする。
2 謝金の額は、別表のとおりとし、交通費を含むものとする。
3 謝金以外の事業に要する経費については、利用者の負担とする。
(実施報告及び謝金の支払い)
第8条 事業を実施したアドバイザーは、東松島市創業支援アドバイザー派遣事業実施報告書兼請求書(様式第7号。以下「報告書」という。)を事業実施の日(アドバイザー派遣事業を複数回実施した場合は、その最終実施の日)から起算して30日以内に市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による報告書を確認後、アドバイザーに謝金を支払うものとする。
(庶務)
第9条 この訓令に関する事務は、産業部商工観光課で処理する。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令甲第28号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月1日訓令甲第80号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年9月12日訓令甲第53号)
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第23号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年9月2日訓令甲第49号)
この訓令は、公示の日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 金額 |
謝金 | 1時間当たり8,000円。ただし、1時間未満の端数は、1時間に繰り上げるものとする。 |