○東松島市子ども・子育て支援法施行細則
令和元年10月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、政令及び府令において使用する用語の例による。
(保育を必要とする事由)
第3条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、64時間とする。
2 府令第1条の5第10号の市町村が認める事由は、市長が特に保育を必要と認める事由とする。
(教育・保育給付認定の申請)
第4条 法第20条第1項の規定による申請は、教育・保育給付認定申請書兼現況届兼入所・入園申込書(様式第1号)により行うものとする。
(支給認定証等)
第5条 法第20条第4項に規定する支給認定証は、支給認定証(様式第2号)によるものとする。
2 法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定却下通知書(様式第3号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第6条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、育児休業が認められた期間等当該子ども及び保護者の状況並びに地域における保育利用の公平性を勘案して市長が認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、その事由に該当するものとして認めた当該子ども及び保護者の状況を勘案して市長が認める期間とする。
(教育・保育給付に係る現況の届出)
第7条 府令第9条第1項の届書は、教育・保育給付認定申請書兼現況届兼入所・入園申込書とする。
(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)
第8条 法第23条第1項の規定による申請は、教育・保育給付認定変更申請書(様式第4号)により行うものとする。
(職権による教育・保育給付認定の変更の認定)
第10条 府令第12条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定変更通知書により行うものとする。
(教育・保育給付認定の取消し)
第11条 府令第14条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定取消通知書(様式第7号)により行うものとする。
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第8号)
(施設等利用給付認定等の通知)
第13条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第12号)により行うものとする。
2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第13号)により行うものとする。
(子育てのための施設等利用給付に係る現況の届出)
第15条 府令第28条の6第1項の届書は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)兼現況届とする。
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)
(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)兼現況届
(申請による施設等利用給付認定の変更等の通知)
第17条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第14号)により行うものとする。
2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更申請却下通知書(様式第15号)により行うものとする。
(職権による施設等利用給付認定の変更の通知)
第18条 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書により行うものとする。
(施設等利用給付認定の取消しの通知)
第19条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第16号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第20条 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届(様式第17号)とする。
(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)
第21条 府令第28条の14第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(様式第18号)とする。
2 府令第28条の14第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第19号)とする。
(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第20号)
(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第21号)
(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第22号)
(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 特定子ども・子育て支援の提供にかかる領収証(様式第23号)
(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第5号から第7号までに掲げる事業 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第24号)
(3) 法第7条第10項第8号に掲げる事業 東松島市ファミリーサポート援助活動報告書(様式第25号)
2 特定子ども・子育て支援施設等運営基準第56条第2項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書は、特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第26号)(法第7条第10項第8号に掲げる事業にあっては、東松島市ファミリーサポート援助活動報告書)とする。
(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第27号)
(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業の事業所 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第28号)
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の申請)
第25条 府令第29条及び府令第39条の申請書は、特定教育・保育施設等確認申請書(様式第29号)とする。
2 市長は、法第31条第1項又は法第43条第1項の規定による確認をしたときは、特定教育・保育施設等確認通知書(様式第30号)により当該申請を行った者に通知するものとする。
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の変更の申請)
第26条 府令第31条及び府令第40条の申請書は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第31号)とする。
2 市長は、法第32条第1項又は法第44条の規定による確認の変更をしたときは、特定教育・保育施設等確認変更通知書(様式第32号)により当該申請を行った者に通知するものとする。
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の申請事項の変更の届出)
第27条 府令第33条第1項及び府令第41条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設等申請事項変更届(様式第33号)により行うものとする。
2 府令第34条及び府令第41条第3項の規定による届出は、特定教育・保育施設等利用定員減少届(様式第34号)により行うものとする。
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の辞退)
第28条 法第36条及び法第48条の規定による辞退は、特定教育・保育施設等確認辞退届(様式第35号)により行うものとする。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請)
第29条 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第36号)とする。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の変更の届出)
第30条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第37号)により行うものとする。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退)
第31条 法第58条の6第1項の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第38号)により行うものとする。
(委任)
第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月1日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年8月21日規則第58号)
この規則は、令和5年9月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。