○東松島市子ども・子育て支援法施行細則

令和元年10月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、政令及び府令において使用する用語の例による。

(保育を必要とする事由)

第3条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、64時間とする。

2 府令第1条の5第10号の市町村が認める事由は、市長が特に保育を必要と認める事由とする。

(教育・保育給付認定の申請)

第4条 法第20条第1項の規定による申請は、教育・保育給付認定申請書兼現況届兼入所・入園申込書(様式第1号)により行うものとする。

(支給認定証等)

第5条 法第20条第4項の支給認定証は、支給認定証(様式第2号)によるものとする。

2 法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定却下通知書(様式第3号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第6条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、育児休業が認められた期間等当該子ども及び保護者の状況並びに地域における保育利用の公平性を勘案して市長が認める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、その事由に該当するものとして認めた当該子ども及び保護者の状況を勘案して市長が認める期間とする。

(教育・保育給付に係る現況の届出)

第7条 府令第9条第1項の届書は、教育・保育給付認定申請書兼現況届兼入所・入園申込書とする。

(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)

第8条 法第23条第1項の規定による申請は、教育・保育給付認定変更申請書(様式第4号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の変更等の通知)

第9条 市長は、前条の申請があった場合において、法第23条第2項に規定する教育・保育給付認定の変更の認定を行ったときは、教育・保育給付認定変更通知書(様式第5号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前条の申請があった場合において、法第23条第2項に規定する教育・保育給付認定の変更の認定を行わないときは、教育・保育給付認定変更申請却下通知書(様式第6号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(職権による教育・保育給付認定の変更の認定)

第10条 府令第12条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定変更通知書により行うものとする。

(教育・保育給付認定の取消し)

第11条 府令第14条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定取消通知書(様式第7号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の申請)

第12条 府令第28条の3第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第8号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合(次号に掲げる場合を除く。) 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)兼現況届(様式第9号)

(3) 法第23条第2項の教育・保育給付認定の変更の認定(府令第10条第1号に掲げる事項に係る変更の認定に限る。)と併せて法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(法第19条第1項第1号)兼子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第10号)

2 前項第2号に掲げる場合において、法第20条第1項の規定による申請及び保育所等の利用の申込みを行っていないときは、前項第2号の申請書には府令第28条の3第2項に規定する書類のほか、保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書(様式第11号)を添付するものとする。

(施設等利用給付認定等の通知)

第13条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第12号)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第13号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第14条 第6条第1項の規定は府令第28条の5第4号ロに規定する市町村が定める期間について、第6条第2項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について、第6条第3項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について、それぞれ準用する。

(子育てのための施設等利用給付に係る現況の届出)

第15条 府令第28条の6第1項の届書は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)兼現況届とする。

(施設等利用給付認定の変更の申請)

第16条 府令第28条の8第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)兼現況届

(申請による施設等利用給付認定の変更等の通知)

第17条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第14号)により行うものとする。

2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更申請却下通知書(様式第15号)により行うものとする。

(職権による施設等利用給付認定の変更の通知)

第18条 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書により行うものとする。

(施設等利用給付認定の取消しの通知)

第19条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第16号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第20条 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届(様式第17号)とする。

(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)

第21条 府令第28条の14第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(様式第18号)とする。

2 府令第28条の14第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第19号)とする。

(施設等利用費の請求等)

第22条 府令第28条の19第1項の請求書は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第20号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第21号)

(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第22号)

(特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書)

第23条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下この項及び次項において「特定子ども・子育て支援施設等運営基準」という。)第56条第1項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する領収証は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 特定子ども・子育て支援の提供にかかる領収証(様式第23号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第5号から第7号までに掲げる事業 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第24号)

(3) 法第7条第10項第8号に掲げる事業 東松島市ファミリーサポート援助活動報告書(様式第25号)

2 特定子ども・子育て支援施設等運営基準第56条第2項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書は、特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第26号)(法第7条第10項第8号に掲げる事業にあっては、東松島市ファミリーサポート援助活動報告書)とする。

(法第30条の11第3項の規定による施設等利用費の支払)

第24条 特定子ども・子育て支援提供者が法第30条の11第3項の規定により本市から特定子ども・子育て支援に要した費用の支払いを受ける場合は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める請求書を市長に提出しなければならない。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第27号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業の事業所 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第28号)

(乳児等支援給付認定の申請)

第25条 府令第28条の22第1項の申請書は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第29号)とする。

(乳児等支援支給認定証等)

第26条 法第30条の15第3項の乳児等支援支給認定証は、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(様式第30号)によるものとする。

2 市長は、法第30条の15第1項の規定による申請について、当該申請に係る保護者が乳児等のために支援給付を受ける資格を有すると認められないときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定却下通知書(様式第31号)により、その旨を当該申請に係る保護者に通知するものとする。

(受給事由の消滅の届出)

第27条 乳児等支援給付認定保護者は、当該乳児等支援給付認定保護者に係る乳児等支援給付認定こどもが支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなったとき、又は他の市町村の区域内に居住地を有することとなったときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届(様式第32号)により、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、乳児等支援給付認定こどもが満3歳に達したことにより支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなったときは、この限りでない。

2 前項の規定による届出は、乳児等支援支給認定証を添付して行うものとする。

(乳児等支援給付認定の取消しの通知)

第28条 府令第28条の25第1項及び第2項の規定による通知は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定取消通知書(様式第33号)により行うものとする。

(乳児等支援給付認定の変更の届出)

第29条 府令第28条の26第1項の届書は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届(様式第34号)によるものとする。

2 市長は、法第30条の17第1項の規定による届出があったときは、乳児等支援支給認定証に変更後の府令第28条の22第1項各号に掲げる事項を記載し、当該届出に係る乳児等支援給付認定保護者に返還するものとする。

(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)

第30条 第21条第1項の規定は府令第28条の29第1項の書類について、第21条第2項の規定は府令第28条の29第2項の書類について、それぞれ準用する。

(特定乳児等通園支援事業者による乳児等支援給付費の請求)

第31条 法第30条の20第7項の規定による請求は、乳児等支援給付費に係る請求書(様式第35号)により行うものとする。

2 市長は、特定乳児等通園支援事業者に対し、前項の請求に関し必要な書類の提出を求めることができる。

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の申請)

第32条 府令第29条及び府令第39条の申請書は、特定教育・保育施設等確認申請書(様式第36号)とする。

2 市長は、法第31条第1項又は法第43条第1項の規定による確認をしたときは、特定教育・保育施設等確認通知書(様式第37号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の変更の申請)

第33条 府令第31条及び府令第40条の申請書は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第38号)とする。

2 市長は、法第32条第1項又は法第44条の規定による確認の変更をしたときは、特定教育・保育施設等確認変更通知書(様式第39号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の申請事項の変更の届出)

第34条 府令第33条第1項及び府令第41条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設等申請事項変更届(様式第40号)により行うものとする。

2 府令第34条及び府令第41条第3項の規定による届出は、特定教育・保育施設等利用定員減少届(様式第41号)により行うものとする。

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の辞退)

第35条 法第36条及び法第48条の規定による辞退は、特定教育・保育施設等確認辞退届(様式第42号)により行うものとする。

(特定乳児等通園支援事業者等の確認の申請)

第36条 府令第44条及の2において準用する府令第39条の申請書は、特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第43号)とする。

2 市長は、府令第44条の2において準用する府令第39条に規定する者について、同条各号に掲げる事項のうち、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項の認可その他の手続により市長が把握している事項があるときは、当該事項に係る申請書への記載又は書類の提出を省略させることができる。

3 市長は、法第54条の2第1項の規定による確認をしたときは、法第54条の3において準用する法第53条の規定による公示をするほか、特定乳児等通園支援事業者確認通知書(様式第44号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

4 市長は、法第54条の2第2項の規定による申請があった場合において、同条第1項の確認をしないときは、特定乳児等通園支援事業者確認申請却下通知書(様式第45号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(特定乳児等通園支援事業者等の確認の変更の申請)

第37条 府令第44条の2において準用する府令第40条の申請書は、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(様式第46号)とする。

2 市長は、法第54条の2第1項の規定による確認の変更をしたときは、特定乳児等通園支援事業者確認変更通知書(様式第47号)により、当該確認の変更をしないときは特定乳児等通園支援事業者確認変更申請却下通知書(様式第48号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(特定乳児等通園支援事業者等の申請事項の変更の届出)

第38条 府令第44条の2において準用する府令第41条第1項の規定による届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届(様式第49号)により行うものとする。

2 府令第44条の2において準用する府令第41条第3項において準用する府令第34条の書類は、特定乳児等通園支援事業利用定員減少届(様式第50号)により行うものとする。

(特定乳児等通園支援事業者等の確認の辞退)

第39条 法第54条の3において準用する法第48条の規定による辞退は、特定乳児等通園支援事業者確認辞退届(様式第51号)により行うものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請)

第40条 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第52号)とする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の変更の届出)

第41条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第53号)により行うものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退)

第42条 法第58条の6第1項の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第54号)により行うものとする。

(委任)

第43条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月1日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年8月21日規則第58号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和7年12月25日規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市子ども・子育て支援法施行細則

令和元年10月1日 規則第26号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
令和元年10月1日 規則第26号
令和4年11月1日 規則第67号
令和5年8月21日 規則第58号
令和6年3月29日 規則第26号
令和7年12月25日 規則第70号