○東松島市産婦健康診査実施規則
令和4年2月3日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条第1項の規定により実施する産婦に対する健康診査(以下「産婦健診」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施方法)
第2条 市長は、産婦健診に係る業務を、公益社団法人宮城県医師会(以下「宮城県医師会」という。)に委託する。
2 産婦健診は、宮城県医師会が指定した医療機関(以下「指定医療機関」という。)が実施する。
(対象者)
第3条 産婦健診の対象者は、市内に住所を有する出産後おおむね2か月以内の産婦とする。
(実施内容等)
第4条 産婦健診の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 健康状態・育児環境の把握(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴、子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)
(2) 血圧・体重測定
(3) 尿検査(蛋白、糖)
(4) 精神状況についての客観的なアセスメント
(5) その他市長が必要と認める項目
2 市長は、受診票の交付に係る台帳を整備するものとする。
(1) 産後2週間頃の産婦 産後4週まで
(2) 産後1か月頃の産婦 産後4週から8週まで
2 前項の産婦健診を受けた対象者は、産婦健診の費用が5,000円を超えたときは、産婦健診の費用から5,000円を控除した額を指定医療機関に支払うものとする。
(指定医療機関以外での産婦健診)
第8条 対象者のうち、次の各号のいずれかに該当する者は、指定医療機関以外の医療機関(以下「指定外医療機関」という。)で産婦健診を受診することができる。ただし、産婦健診を実施する医療機関は、日本国内の医療機関に限るものとする。
(1) 里帰り分娩等で、長期間他の市区町村に滞在している者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(2) 領収書及び診療明細書の写し(氏名、健診費用、健診日、医療機関名が記載されたもの)
(3) 母子健康手帳の写し(出産の状況、出産後の母体の経過)
(4) 振込先の金融機関通帳等の写し
2 助成金の上限額は、1回の産婦健診につき5,000円とする。
(交付決定等)
第10条 市長は、前条第1項の申請があったときは、速やかに内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。
3 市長は、第1項の規定により助成金の不交付を決定したときは、その理由等を申請者に通知するものとする。
(支援の実施)
第11条 市長は、産婦健診を実施した医療機関等が産婦健診の結果、市による支援を必要と判断した産婦に対し、当該実施医療機関等と連携し、必要な支援を行うものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。