○東松島市地域経済持続協力金(漁業者対応)交付規則
令和4年1月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症が広く本市経済に負の影響を及ぼす中で、本市の基幹産業である水産業に従事し、その事業継続に努めつつも、市場流通の低迷による取引単価の下落により、新型コロナウイルス感染症拡大以前と比較して水揚額が減少した事業者に対し、予算の範囲内において東松島市地域経済持続協力金(漁業者対応)(以下「協力金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(1) 漁業協同組合 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号。以下「法」という。)第2条に掲げる漁業協同組合をいう。
(2) 組合員 法第18条に掲げる者をいう。
(交付対象者)
第3条 協力金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 東松島市内において販売を目的として海苔又は牡蠣の養殖業を営む者
(2) 東松島市内の宮城県漁業協同組合支所(以下「市内支所」という。)の組合員である者
(3) 市場流通の低迷による取引単価の下落により、新型コロナウイルス感染症拡大以前と比較して水揚額が減少した者
(協力金の額)
第4条 協力金の額は、申請1件につき、10万円とする。
(交付申請)
第5条 協力金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東松島市地域経済持続協力金(漁業者対応)交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添えて、自らが属する市内支所を経由し、市長に申請しなければならない。
(1) 申請者本人を確認できる書類(運転免許証、パスポート等)の写し
(2) 振込先口座と口座名義が分かる通帳等の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の申請期限は、令和4年2月28日までとする。
2 市長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。
(協力金の取消し及び返還)
第7条 市長は、協力金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該交付決定を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する交付対象者としての要件を欠くに至ったことが明らかとなったとき。
(2) 第5条第1項の申請の内容に虚偽があったとき。
(3) 前条第2項により付した条件に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により協力金の交付決定を取り消した場合において、既に協力金が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、その返還を命ずるものとする。
(報告及び検査)
第8条 市長は、協力金の交付決定を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は立入検査を行うことができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。