○東松島市産後ケア事業実施要綱
令和4年2月3日
訓令甲第6号
(目的)
第1条 この訓令は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第17条の2第1項の規定により、出産後間もない時期に、助産師等が中心となり、産婦の身体的回復や心理的安定を促進するとともに、母親自身がセルフケア能力を育み、母子の愛着形成を促し、母子とその家族が健やかな育児ができるよう支援するために実施する東松島市産後ケア事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、東松島市とする。ただし、市長が適切な事業運営ができると認めた特定非営利活動法人、社会福祉法人又は医療機関等(以下「受託事業者」という。)に事業の全部又は一部を委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する生後1年未満の乳児を養育する産婦で、事業の利用を希望する者とする。ただし、母子のいずれかが感染症疾患に罹患している場合(疑いを含む。)又は医療行為が必要な場合は対象としない。
(事業の内容等)
第4条 事業の内容は、次に掲げる事業の種類に応じ、当該各号に定める内容とする。
(1) 通所型(集団・個別) 施設において、日中のおおむね5時間、保健指導等を行う。
(2) 短時間通所型(個別) 施設において、日中のおおむね2時間、保健指導等を行う。
(3) 訪問型 対象者を訪問し、日中のおおむね2時間、保健指導等を行う。
2 前項各号に規定する保健指導等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 産婦の身体的ケア及び保健指導
(2) 産婦の心理的ケア
(3) 適切な授乳を実施するためのケア(母乳マッサージを含む。)
(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談
(5) その他必要とする保健指導
(利用の申請)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「事業利用者」という。)は、東松島市産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(費用の負担)
第8条 事業利用者が負担する利用料は、別表のとおりとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月6日訓令甲第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前になされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
附則(令和6年3月7日訓令甲第28号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前になされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
種類 | 市民税課税状況 | 利用料 |
通所型(集団・個別) | 市町村民税課税世帯 | 2,300円 (多胎の場合、1人につき 1,100円追加) |
市町村民税非課税世帯 | 1,100円 (多胎の場合、1人につき 500円追加) | |
生活保護受給世帯 | 無料 | |
短時間通所型(個別) | 市町村民税課税世帯 | 1,400円 (多胎の場合、1人につき 700円追加) |
市町村民税非課税世帯 | 700円 (多胎の場合、1人につき 300円追加) | |
生活保護受給世帯 | 無料 | |
訪問型 | 市町村民税課税世帯 | 1,600円 (多胎の場合、1人につき 400円追加) |
市町村民税非課税世帯 | 800円 (多胎の場合、1人につき 160円追加) | |
生活保護受給世帯 | 無料 | |
備考 市民税課税状況の区分は、利用者が事業を利用開始する日の属する直近の年度の市民税課税状況等により判定するものとする。 |