○東松島市地区センター施設管理運用規程
令和4年3月24日
訓令甲第23号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東松島市市民センター条例施行規則(平成19年東松島市規則第20号。以下「規則」という。)第2条第2項及び第19条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(地区センター施設の管理委任)
第3条 規則第3条第1項の規定により、市長が地区自治会(東松島市地区自治会設置規則(平成26年東松島市規則第12号)第2条に規定する自治会をいう。)又は複数の自治会で構成する自治組織に委任することができる地区センター施設の管理は、次に掲げるものとする。
(1) 施設の利用の管理(施設利用計画表及び利用(管理)日誌の作成を含む。)に関すること。
(2) 施設の鍵の管理及び利用者への鍵の貸出に関すること。
(3) 施設及び設備の日常点検に関すること。
(4) 施設及び設備の異常箇所に関する市担当者への報告及び応急対応に関すること。
(5) 施設内の清掃及び敷地内の清掃、除草、植栽管理に関すること。
(6) 施設の防火管理に関すること。
(7) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めるもの
(地区センター施設の利用制限)
第4条 東松島市災害対策本部条例(平成17年東松島市条例第14号)に規定する東松島市災害対策本部の指示等により、東松島市が地区センター施設に避難所を開設する等やむを得ない事態が発生した場合は、当該施設の地区センター機能を一時休止する。
(地区センター施設における遵守事項)
第5条 地区センター施設の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 事前に管理責任者、管理人又は市担当課に届け出た利用目的以外の内容で施設や設備を利用しないこと。
(2) 管理責任者の許可なく建物又は敷地内において物品を販売しないこと。
(3) 市長が定める定員を超えて、人員を収容しないこと。
(4) 火災及び盗難の発生防止に留意すること。
(5) 感染症に対する予防対策を徹底すること。
(6) 管理責任者が定める所定の場所以外において飲食又は喫煙をしないこと。
(7) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。
(8) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしないこと。
(9) 施設、設備等を利用した後は、清掃及び整理整頓を行うこと。
(10) 利用中に施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、速やかにその旨を管理責任者又は管理人に届け出ること。
(11) 施設、設備等の損傷又は滅失が故意又は過失によるものと市長又は管理責任者が認めた場合は、現状に回復させ、又はその損害を賠償すること。
(12) 前各号に掲げるもののほか、管理責任者及び管理人又は市担当課からの施設利用に関する指示事項に従うこと。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月21日訓令甲第9号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月3日訓令甲第53号)抄
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 区域名 | 地区センターの名称 | 地区センターとしての機能を置く施設の名称及び位置 |
市の施設 | 矢本東地区 | 上町東地区センター | 上町地区集会所 (東松島市矢本字寿町25番地) |
上河戸地区センター | 上河戸若葉集会所 (東松島市小松字若葉5番地8) | ||
南浦地区センター | 南浦地区コミュニティ供用施設 (東松島市矢本字南浦111番地1) | ||
下町地区センター | 下町地区コミュニティ供用施設 (東松島市矢本字町浦154番地) | ||
大溜地区センター | 大溜地区集会所 (東松島市矢本字大溜141番地1) | ||
関の内地区センター | 関の内地区コミュニティ供用施設 (東松島市矢本字関の内55番地5) | ||
下小松地区センター | 下小松生活センター (東松島市小松字沖砂利前322番地) | ||
谷地地区センター | 東松島市農村婦人の家 (東松島市小松字中砂利田29番地2) | ||
あおい一丁目地区センター | あおい西集会所 (東松島市あおい一丁目10番地2) | ||
あおい二丁目地区センター | 市営あおい住宅集会所 (東松島市あおい二丁目4番地1) | ||
あおい三丁目地区センター | あおい東集会所 (東松島市あおい三丁目21番地2) | ||
矢本西地区 | 上町西地区センター | 上町地区コミュニティ供用施設 (東松島市矢本字河戸8番地1) | |
河戸地区センター | 河戸地区コミュニティ供用施設 (東松島市矢本字上河戸292番地6) | ||
四反走地区センター | 四反走地区集会所 (東松島市矢本字四反走169番地1) | ||
立沼地区センター | 立沼生活センター (東松島市矢本字立沼26番地2) | ||
鹿妻地区センター | 鹿妻地区コミュニティ供用施設 (東松島市矢本字鹿石前116番地1) | ||
道地地区センター | 道地地区コミュニティ供用施設 (東松島市矢本字三間堀14番地) | ||
上小松地区センター | 上小松生活センター (東松島市小松字明神下120番地) | ||
沢田地区センター | 小松地区コミュニティ供用施設 (東松島市小松字沢田前55番地1) | ||
前里地区センター | |||
手招地区センター | 手招集会所 (東松島市小松字堰の内2番地) | ||
前柳地区センター | 前柳集会所 (東松島市小松字上前柳268番地5) | ||
小松南地区センター | 市営小松南住宅集会所 (東松島市小松字谷地170番地1) | ||
二反走地区センター | 二反走集会所 (東松島市矢本字二反走123番地30) | ||
大曲地区 | 五味倉地区センター | 五味倉生活センター (東松島市大曲字弥治右エ門16番地2) | |
大曲地区センター | 大曲地区コミュニティ供用施設 (東松島市大曲字筒場65番地1) | ||
横沼地区センター | 横沼地区コミュニティ供用施設 (東松島市大曲字堺堀195番地4) | ||
上納地区センター | 上納集会所 (東松島市大曲字上納南4番地) | ||
赤井地区 | 上区地区センター | 上区生活センター (東松島市赤井字星場312番地19) | |
中区地区センター | 北赤井地区コミュニティ供用施設 (東松島市赤井字寺67番地2) | ||
下区地区センター | 下区生活センター (東松島市赤井字舘前259番地1) | ||
南区東地区センター | 川前集会所 (東松島市赤井字新川前24番地10) | ||
南区西地区センター | 南赤井地区コミュニティ供用施設 (東松島市赤井字川前三番153番地15) | ||
南新町地区センター | 南新町地区ふれあいセンター (東松島市赤井字南新町4番地14) | ||
柳区地区センター | 柳地区集会所 (東松島市赤井字八反谷地66番地6) | ||
柳北区地区センター | 柳北有明集会所 (東松島市赤井字有明8番地1) | ||
大塩地区 | 塩入地区センター | 東松島市塩入担い手センター (東松島市大塩字南19番地1) | |
表地区センター | 大塩地区学習等供用施設 (東松島市大塩字樋口25番地) | ||
小分木地区センター | 大塩西集会所 (東松島市大塩字大島40番地3) | ||
大島地区センター | |||
大塩中区地区センター | 大塩中区集会所 (東松島市大塩字天神堂59番地1) | ||
裏沢地区センター | 裏沢生活センター (東松島市大塩字前三郷14番地5) | ||
小松台地区センター | 小松台集会所 (東松島市小松字小松台213番地) | ||
小野地区 | 小野上地区センター | 小野地区コミュニティ供用施設 (東松島市小野字新町裏3番地) | |
小野下地区センター | |||
高松地区センター | 東松島市農業構造改善センター (東松島市高松字新猪鼻63番地) | ||
根古地区センター | 根古集会所 (東松島市根古字佐野下40番地9) | ||
往還地区センター | 小野駅前地区集会所 (東松島市牛網字駅前一丁目59番地1) | ||
平岡地区センター | 牛網地区コミュニティ供用施設 (東松島市牛網字下四十八19番地2) | ||
川下地区センター | 川下集会所 (東松島市川下字内響131番地54) | ||
上下堤地区センター | 上下堤集会所 (東松島市上下堤字八幡前10番地1) | ||
野蒜地区 | 亀岡地区センター | 亀岡地区集会所 (東松島市野蒜字亀岡157番地1) | |
東名地区センター | 東名地区ふれあいセンター (東松島市新東名二丁目5番地1) | ||
野蒜ケ丘一丁目地区センター | 東松島市野蒜市民センター (東松島市野蒜ケ丘一丁目15番地1) | ||
野蒜ケ丘二丁目地区センター | 市営野蒜ケ丘住宅中央集会所 (東松島市野蒜ケ丘二丁目18番地3) | ||
野蒜ケ丘三丁目地区センター | 野蒜ケ丘西部集会所 (東松島市野蒜ケ丘三丁目11番地1) | ||
宮戸地区 | 月浜地区センター | 月浜集会所 (東松島市宮戸字月浜一丁目2番地) | |
大浜地区センター | 大浜集会所 (東松島市宮戸字大浜台7番地16) | ||
室浜地区センター | 室浜集会所 (東松島市宮戸字鹿島一丁目3番地24) | ||
上記以外の施設 | 小野地区 | 新田地区センター | 新田自治公民館 (東松島市新田字風張6番地1) |
西福田上地区センター | 西福田上生活センター (東松島市西福田字筒の山34番地2) | ||
西福田下地区センター | 西福田下集会所 (東松島市西福田字古堂36番地2) | ||
肘曲地区センター | 肘曲自治公民館 (東松島市西福田字鱗12番地25) | ||
野蒜地区 | 浅井地区センター | 浅井自治公民館 (東松島市浅井字下舘76番地1) | |
中下地区センター | 中下自治公民館 (東松島市野蒜字山岸80番地3) | ||
大塚地区センター | 大塚自治公民館 (東松島市大塚字大塚62番地) | ||
宮戸地区 | 里浜地区センター | 里浜自治公民館 (東松島市宮戸字里81番地18) |