○東松島市医療機関等物価高騰対策支援金交付規則
令和4年11月11日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、コロナ禍における原油価格・物価高騰の影響を受けている医療機関等の負担の軽減を図るため、国の「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を活用し、東松島市医療機関等物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「医療機関等」とは、市内に所在する施設であって、かつ、次の各号のいずれかに該当する施設をいう。
(1) 病院又は診療所
(2) 歯科診療所
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める医療機関
(交付対象者)
第3条 支援金の交付の対象となる者は、令和6年4月1日時点で前条各号に掲げる医療機関等とする。
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、次に掲げる区分に応じ、当該各号により算定した額とする。
(1) 病院 1床当たり1万円
(2) 入院の受入れを実施している診療所 1施設当たり8万円
(3) 入院の受入れを実施していない診療所 1施設当たり8万円
(4) 歯科診療所 1施設当たり8万円
(支援金の交付の申請及び請求)
第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東松島市医療機関等物価高騰対策支援金交付申請書(請求書)(様式第1号)を市長が別に定める日までに提出しなければならない。
(支援金の交付の決定及び請求等)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかに支援金の交付の可否を決定するものとする。
3 市長は、第1項に規定する交付の決定をしたときは、当該申請書をもって交付決定の日と同日に交付請求があったものとみなして支援金を交付するものとする。
(支援金の交付方法)
第7条 市長は、前条第3項の規定による請求を受けたときは、当該請求の日から30日以内に、口座振込の方法により支援金を交付するものとする。
(書類の整理)
第8条 申請者は、支援金の交付等に係る帳簿及び証拠書類を整備し、かつ、事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(決定の取消し)
第9条 市長は、支援金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正行為により支援金の交付を受けたとき。
(2) 支援金の交付の決定の内容又はこれに付した条件、その他法令又はこの規則に基づく市長の処分に違反したとき。
2 市長は、前項の規定による取消しを行ったときは、理由を付して書面により当該取り消した者に通知するものとする。
(支援金の返還)
第10条 市長は、支援金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に支援金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(立入検査等)
第11条 市長は、支援金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、交付決定者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は立入検査を行うことができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和4年11月1日から適用する。
附則(令和5年6月8日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、令和5年5月1日から適用する。
附則(令和6年3月22日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前になされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。