○東松島市地域経済持続協力金(物価高騰対策)交付規則
令和4年12月1日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症の拡大による物価高騰の影響が広く本市経済に負の影響を及ぼす中で、地域経済の持続に向け事業継続に努める事業者に対し、予算の範囲内において東松島市地域経済持続協力金(物価高騰対策)(以下「協力金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 協力金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 商工会法(昭和35年法律第89号)第2条に規定する商工業者のうち、市内に事業所、店舗又は営業所等を有し、かつ、東松島市商工会長が認定した者であること。
(2) 申請日時点において営業実態が確認できる事業者であって、申請日以降も事業を継続する事業者であること。
(3) 事業の営業に際し、法令違反がないこと。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当しないこと。
(5) 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)第2条第2項に規定する大企業者に該当しないこと。
(6) 前各号に掲げる者のほか、本協力金の趣旨、目的に照らして適当でないと市長が判断する者に該当しないこと。
(協力金の額)
第3条 協力金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) 基本交付額 5万円
(2) 追加交付額 50万円。ただし、座席150席以上の宴会場を有する飲食業を営む事業者に限る。
(1) 営業(事業)実態が確認できる書類の写し
(2) 代表者本人を確認できる書類(運転免許証、パスポート等)の写し
(3) 振込先口座と口座名義が分かる通帳等の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 第1項の申請は、令和5年3月15日までに行わなければならない。
2 市長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。
(協力金の取消し及び返還)
第6条 市長は、協力金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該交付決定を取り消すことができる。
(1) 第2条に規定する交付対象者としての要件を欠くに至ったことが明らかとなったとき。
(2) 第4条第1項の申請の内容に虚偽があったとき。
(3) 前条第2項により付した条件に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により協力金の交付決定を取り消した場合において、既に協力金が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、その返還を命ずるものとする。
(報告及び検査)
第7条 市長は、協力金の交付決定を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は立入検査を行うことができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月10日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年3月1日から適用する。
(東松島市地域経済持続協力金(物価高騰対策)交付規則の一部改正に伴う経過措置)
2 改正前の東松島市地域経済持続協力金(物価高騰対策)交付規則(以下「改正前規則」という。)の規定に基づき申請した者(以下「対象者」という。)の協力金は、改正後の東松島市地域経済持続協力金(物価高騰対策)交付規則(以下「改正後規則」という。)の規定に基づき申請したものとみなし、改正後規則第3条に規定する追加交付額(以下「追加交付額」という。)を速やかに交付するものとする。この場合において、追加交付額に係る申請は不要とし、改正後規則による東松島市地域経済持続協力金(物価高騰対策)交付決定通知書兼振込通知書(様式第2号)により、対象者に通知し、申請書に記載された対象者名義の金融機関の口座に振り込むものとする。
3 この規則の施行の際、改正前規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。