○東松島市私立幼稚園・保育園等空気清浄機購入費補助金交付要綱
令和4年9月7日
訓令甲第68号
(趣旨)
第1条 この訓令は、新型コロナウイルス感染症拡大防止を図るため、予算の範囲内において、東松島市私立幼稚園・保育園等空気清浄機購入費補助金を交付することについて、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この訓令において「私立幼稚園・保育園等」とは、市内に所在する次のいずれかに該当する施設をいう。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づく幼稚園
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき宮城県から認可された保育園
(3) 小規模保育施設、企業主導型保育事業施設、障害児発達支援センター
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助対象経費は、私立幼稚園・保育園等が空気清浄機を購入する費用とする。
2 補助金の額は、1施設当たり別表の金額を上限とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東松島市私立幼稚園・保育園等空気清浄機購入費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 購入計画調書(様式第2号)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、前条の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
3 第1項の変更承認申請は、軽微な内容の変更は除くものとし、補助金交付決定額の30%以上の変更を対象とする。
(補助金の請求)
第7条 補助対象者は、補助金の請求をしようとするときは、東松島市私立幼稚園・保育園等空気清浄機購入費補助金交付請求書(様式第7号)に交付決定通知書の写し(変更承認通知書がある場合は、その写しを含む。)を添えて、市長に請求しなければならない。
2 市長は、概算払により支出することができるものとする。
(1) 購入実績調書(様式第2号)
(2) 補助対象経費に係る領収証の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 前項の報告書は、補助金の交付の決定のあった日の属する市の会計年度の翌年度の4月20日までに提出しなければならない。
(交付決定等の取消し等)
第10条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定及び額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金の交付がされているときは、期限を定めて全部又は一部の返還を命じるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金等の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。
(書類の保存)
第11条 補助金の交付を受けた補助対象者は、補助金に関する書類を備え付け、これを当該補助金の交付を受けた翌年度から5年間保存しなければならない。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 補助金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第23号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
区分 | 補助対象経費(上限) |
学校教育法の規定に基づく幼稚園 | 20万円 |
児童福祉法の規定に基づき宮城県から認可された保育園 | 30万円 |
小規模保育施設、企業主導型保育事業施設 | 20万円 |
障害児発達支援センター | 20万円 |