○東松島市個人情報の保護に関する法律施行細則
令和5年3月15日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び東松島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年東松島市条例第15号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(個人情報ファイル簿)
第2条 法第75条第1項に規定する帳簿は、個人情報ファイル簿(様式第1号)とする。
(保有個人情報開示請求書)
第3条 法第77条第1項の規定により提出する書面は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)とする。
(保有個人情報開示決定等通知書)
第4条 法第82条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示決定通知書(様式第3号)によるものとする。
2 法第82条第2項の規定による通知は、保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書(様式第4号)によるものとする。
(開示請求事案の移送)
第7条 法第85条第1項の規定による移送は、他の実施機関への開示請求事案移送書(様式第7号)によるものとする。
2 法第85条第1項の規定による通知は、開示請求者への開示請求事案移送通知書(様式第8号)によるものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第8条 法第86条第1項に規定する通知は、第三者意見照会書(法第86条第1項適用)(様式第9号)によるものとする。
2 法第86条第2項に規定する通知は、第三者意見照会書(法第86条第2項適用)(様式第10号)によるものとする。
3 法第86条第1項及び第2項の規定による意見書の提出は、保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第11号)によるものとする。
4 法第86条第3項に規定する通知は、開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書(様式第12号)によるものとする。
(開示の実施等)
第9条 法第87条第1項に規定する行政機関等が定める電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示の方法は、次に掲げる方法(条例第2条第2項の実施機関が現に使用している専用機器により行うことができるものに限る。)とする。
(1) 当該電磁的記録の当該保有個人情報に係る部分を日本産業規格A列3版以内の大きさの用紙に出力したものの閲覧
(2) 当該電磁的記録の当該保有個人情報に係る部分を専用機器により出力又は再生したものの閲覧、視聴又は聴取
(3) 当該電磁的記録の当該保有個人情報に係る部分を日本産業規格A列3版以内の大きさの用紙に出力したものの交付
3 市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該文書又は図画及び電磁的記録の閲覧、視聴又は聴取を中止させ、又は禁止することができる。
4 法第87条第3項に規定する申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第13号)によるものとする。
2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(保有個人情報訂正請求書)
第11条 法第91条第1項の規定により提出する書面は、保有個人情報訂正請求書(様式第14号)によるものとする。
(保有個人情報訂正決定等通知書)
第12条 法第93条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第15号)によるものとする。
2 法第93条第2項の規定による通知は、保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第16号)によるものとする。
(保有個人情報訂正決定等期限延長通知書)
第13条 法第94条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第17号)によるものとする。
(保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書)
第14条 法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第18号)によるものとする。
(訂正請求事案の移送)
第15条 法第96条第1項の規定による移送は、他の実施機関への訂正請求事案移送書(様式第19号)によるものとする。
2 法第96条第1項の規定による通知は、訂正請求者への訂正請求事案移送通知書(様式第20号)によるものとする。
(保有個人情報提供先への訂正決定通知書)
第16条 法第97条の規定による通知は、保有個人情報提供先への訂正決定通知書(様式第21号)によるものとする。
(保有個人情報利用停止請求書)
第17条 法第99条第1項の規定により提出する書面は、保有個人情報利用停止請求書(様式第22号)とする。
(保有個人情報利用停止等決定通知書)
第18条 法第101条第1項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第23号)によるものとする。
2 法第101条第2項の規定による通知は、保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第24号)によるものとする。
(保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書)
第19条 法第102条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第25号)によるものとする。
(保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書)
第20条 法第103条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第26号)によるものとする。
(1) 個人情報に係る開示請求をする場合 委任状(個人情報に係る開示請求用)(様式第27号)
(2) 特定個人情報に係る開示請求をする場合 委任状(特定個人情報に係る開示請求用)(様式第28号)
(1) 個人情報に係る訂正請求をする場合 委任状(個人情報に係る訂正請求用)(様式第29号)
(2) 特定個人情報に係る訂正請求をする場合 委任状(特定個人情報に係る訂正請求用)(様式第30号)
(3) 個人情報に係る利用停止請求をする場合 委任状(個人情報に係る利用停止請求用)(様式第31号)
(4) 特定個人情報に係る利用停止請求をする場合 委任状(特定個人情報に係る利用停止請求用)(様式第32号)
(1) 法第82条の規定による開示決定等について審査請求がなされた場合 諮問書(開示決定等)(様式第33号)
(2) 法第93条の規定による訂正決定等について審査請求がなされた場合 諮問書(訂正決定等)(様式第34号)
(3) 法第101条の規定による利用停止決定等について審査請求がなされた場合 諮問書(利用停止決定等)(様式第35号)
(4) 法第76条の規定に基づく開示請求、法第90条の規定による訂正請求又は法第98条の規定による利用停止請求に係る不作為について審査請求がなされた場合 諮問書(開示請求・訂正請求・利用停止請求に係る不作為)(様式第36号)
(諮問をした旨の通知書(審査請求人等))
第23条 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第2項に規定する通知は、諮問をした旨の通知書(様式第37号)によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(東松島市個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 東松島市個人情報保護条例施行規則(平成17年東松島市規則第9号)は、廃止する。
附則(令和5年11月1日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 金額 | 費用の納付の方法 | ||
写しの交付その他の物品の供与に要する費用 | 白黒複写 | 日本産業規格A列3版以内 | 1枚につき10円 | 現金 |
日本産業規格A列3版を超えるもの | 日本産業規格A列3版を使用した場合の枚数に換算(整数倍)して得た額 | |||
カラー複写 | 日本産業規格A列3版以内 | 1枚につき50円 | ||
写しの送付に要する費用 | 当該写しの郵送料に相当する額 | 郵便切手 |
備考 両面複写により写しの作成をする場合の費用は、1枚につき20円とする。この場合において、両面複写は、白黒複写かつ日本産業規格A列3版以内の用紙の場合に限る。なお、上記により難い場合については、市長が別に定めるところによる。