○東松島市予防接種実施規則
令和5年3月31日
規則第26号
東松島市定期予防接種実施規則(平成26年東松島市規則第34号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、市の予防接種実施等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 定期予防接種 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定するA類疾病及びB類疾病のうち政令で定めるものに係る予防接種をいう。
(2) 予防接種 定期予防接種及び市が定める疾病に係る予防接種をいう。
(予防接種対象者)
第3条 予防接種の対象となる者(以下「予防接種対象者」という。)は、別表に定める対象者のうち次のいずれかに該当する者とする。
(1) 接種日において市内に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(予防接種の実施方法及び実施時期等)
第4条 予防接種は、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に定める方法により実施するものとし、その実施時期等は別表に掲げるとおりとする。
2 予防接種対象者は、市が指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)の窓口に、予防接種の予診票を提出して予防接種を受けるものとする。
(1) インフルエンザ 1,500円
(2) 新型コロナウイルス感染症 3,000円
(3) 高齢者肺炎球菌感染症 4,000円
3 前項の規定は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯に属する予防接種対象者には適用しない。
(指定外医療機関での予防接種)
第6条 予防接種対象者のうち次の各号のいずれかに該当する者は、指定医療機関以外の医療機関(以下「指定外医療機関」という。)で定期予防接種(A類疾病に分類される予防接種に限る。)を受けることができる。ただし、指定外医療機関は、日本国内の医療機関に限るものとする。
(1) 低出生体重児、慢性疾患等を有し、主治医のもとでの予防接種が指示されている者
(2) 他の市区町村の医療機関等に長期入院又は入所している者
(3) 里帰り分娩等で長期間他の市区町村に滞在している者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(指定外医療機関での接種費用の助成)
第7条 前条の規定による定期予防接種を受けた者で、当該予防接種に係る費用の助成(以下「助成金」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、定期予防接種費用助成申請(請求)書(様式第3号。以下「申請書」という。)に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)を確認できるものを添えて、接種日から起算して1年以内に市長に申請するものとする。ただし、申請書中に個人番号の記載が無い場合は、実施した予防接種の名称が記載されている領収書を、領収書の記載から予防接種の名称を確認できない場合は、当該領収書のほかに予防接種確認証(様式第4号)を添付するものとする。
2 助成金の額は、定期予防接種の実施に当たり、申請者が指定外医療機関に支払った額又は市長が別に定める委託単価の額のいずれか低いほうの額を上限とする。この場合において、委託単価の額は、接種日の属する年度の当該委託単価の額とする。
3 市長は、申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、交付をするときは、定期予防接種費用助成決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
4 市長は、前項の規定による交付を決定したときは、申請書をもって交付決定の日と同日に交付請求があったものとみなして助成金を交付するものとする。
(助成金の交付方法)
第8条 市長は、前条の規定による助成金の交付を決定したときは、口座振込の方法により助成金を交付するものとする。
(不正利得の返還)
第9条 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により、助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の交付の決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
2 市長は、前項の規定にかかわらず助成金の交付を受けた者にやむを得ない特別の事情があると認めるときは、助成金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前になされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
(高齢者肺炎球菌感染症に係る予防接種の特例)
3 高齢者肺炎球菌感染症に係る予防接種については、令和5年度までに限り、別表に規定する「65歳の者」を「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳及び100歳にある者」と読み替える。
(風しんの抗体検査及び第5期定期予防接種の特例)
4 風しんの抗体検査の対象者は、平成31年4月1日から令和7年3月31日までの間、本市に住所を有するものであって、かつ、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までに生まれた男性(以下「抗体検査対象者」という。)とし、抗体検査対象者は、指定医療機関において自己負担なしで当該検査を受けることができるものとする。また、当該抗体検査の結果、十分な量の風しんの抗体がないことが判明した者は、風しん第5期定期予防接種として自己負担なしでワクチンを接種することができるものとする。
(東松島市風しん予防接種実施規則の廃止)
5 東松島市風しん予防接種実施規則(平成25年東松島市規則第25号)は、廃止する。
附則(令和6年2月1日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前になされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年8月2日規則第53号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第3条、第4条、第5条関係)
疾病区分 | 疾病 | 対象者 | 実施時期 |
A類疾病 | ジフテリア | 1 生後2月から生後90月に至るまでの間にある者(第1期) 2 11歳以上13歳未満の者(第2期) | 通年 |
百日せき | 生後2月から生後90月に至るまでの間にある者 | ||
急性灰白髄炎 | |||
麻しん | 1 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者(第1期) 2 5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者 | ||
風しん | 1 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者(第1期) 2 5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者(第2期) | ||
日本脳炎 | 1 生後6月から生後90月に至るまでの間にある者(第1期) 2 9歳以上13歳未満の者(第2期)又は厚生労働省令で定める者(ただし、平成7年6月1日から平成19年4月1日までの間に生まれた者であって、4回の接種を終えていない者を含む。) | ||
破傷風 | 1 生後3月から生後90月に至るまでの間にある者(第1期) 2 11歳以上13歳未満の者(第2期) | ||
結核 | 1歳に至るまでの間にある者 | ||
Hib感染症 | 生後2月から、生後90月までの間で厚生労働省令で定めるワクチンの種類ごとに厚生労働省令で定める月に至るまでの間にある者 | ||
肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。) | 生後2月から生後60月に至るまでの間にある者 | ||
ヒトパピローマウイルス感染症 | 12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子又は厚生労働省令で定める者 | ||
水痘 | 生後12月から生後36月に至るまでの間にある者 | ||
B型肝炎 | 1歳に至るまでの間にある者 | ||
ロタウイルス感染症 | 1 生後6週に至った日の翌日から生後24週に至る日の翌日までにある者(1価) 2 生後6週に至った日から生後32週に至る日の翌日までにある者(5価) | ||
B類疾病 | インフルエンザ | 1 65歳以上の者 2 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定める者 | 10月から翌年1月まで |
新型コロナウイルス感染症 | |||
高齢者肺炎球菌感染症 | 1 65歳の者 2 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定める者 | 通年 | |
その他疾病 | おたふくかぜ | 生後12月から小学校就学の始期に達する日の前日までの間にある者 |
備考 B類疾病に係る予防接種の対象年齢は、当該予防接種を実施する年度内において到達する年齢とする。