○東松島市保育・教育施設等物価高騰対策支援金交付規則
令和5年7月21日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、食料品等物価及び電気、ガス、原油等価格高騰の影響を受けている保育・教育施設等の負担の軽減を図るため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、東松島市保育・教育施設等物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「保育・教育施設等」とは、市内に所在する施設であって、次の各号のいずれかに該当する施設をいう。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき宮城県から認可された保育園
(2) 私立学校法(昭和24年法律第270号)の規定に基づく学校
(交付対象者)
第3条 支援金交付の対象は、令和6年3月1日時点で前条各号に掲げる保育・教育施設等とする。
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、1施設当たり次の表のとおりとする。
(支援金の交付の申請及び請求)
第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東松島市保育・教育施設等物価高騰対策支援金交付申請書(請求書)(様式第1号)を市長が別に定める日までに提出しなければならない。
(支援金の交付の決定及び請求等)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかに支援金の交付の可否を決定するものとする。
3 市長は、第1項の規定による交付の決定をしたときは、当該申請書をもって交付決定の日と同日に交付請求があったものとみなして支援金を交付するものとする。
(支援金の交付方法)
第7条 市長は、前条第3項の規定による請求を受けたときは、当該請求の日から30日以内に、口座振込の方法により支援金を交付するものとする。
(書類の整理)
第8条 支援金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、支援金の交付等に係る帳簿及び証拠書類を整備し、かつ、事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(決定の取消し)
第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正行為により支援金の交付を受けたとき。
(2) 支援金の交付の決定の内容又はこれに付した条件、その他法令又はこの規則に基づく市長の処分に違反したとき。
2 市長は、前項の規定による取消しを行ったときは、理由を付して書面により当該取り消した者に通知するものとする。
(支援金の返還)
第10条 市長は、支援金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に支援金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(立入検査等)
第11条 市長は、支援金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、交付決定者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は立入検査を行うことができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和5年6月1日から適用する。
附則(令和6年3月21日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の東松島市保育・教育施設等物価高騰対策支援金交付規則の規定は、令和6年3月1日から適用する。