○東松島市議会ハラスメント防止等に関する条例

令和5年9月29日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、全ての議員が互いに人格を尊重し、相互に信頼し合い、議員及び議会としての役割を十分発揮するため、議員によるハラスメントを防止し、及び根絶するための処置を講じ、もって信頼される議会の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「ハラスメント」とは、次に掲げる行為をいう。

(1) 言葉、行為等により、相手を傷つけ、苦痛を与える行為、不快にさせる行為又は不利益を与える行為

(2) 社会的若しくは性的差別により、相手に精神的又は身体的な苦痛を与える行為

(3) 職務上の地位、役職等の優位性を背景に、適正な職権の範囲を超えて、相手に精神的又は身体的な苦痛を与える行為

(4) 性的指向、性自認等の望まない情報の暴露により、プライバシーを侵害し、相手を傷つける行為

(議員の責務)

第3条 議員は、市民全体の代表者として市政に携わる権能及び責務を自覚するとともに、常に高い倫理意識を持ち、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、人権侵害に当たることを認識し、ハラスメントの防止に努めなければならない。

2 議員は、当該議員によるハラスメントがあると疑われたときは、自ら誠実な態度を持って疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明確にするよう努めなければならない。

3 議員は、ハラスメントに当たる言動を行っていると認められる事態に遭遇したときは、当該言動を行っている議員に対し厳に慎むべき旨を指摘し、解決するよう努めなければならない。

(議長の責務)

第4条 議長は、ハラスメントの防止に努めるとともに、議員によるハラスメントの相談及び申立てを受けた場合には、迅速かつ適切に必要な措置を講じなければならない。

2 議長は、前項に規定する相談及び申立てを受けた場合において、その内容を精査し、相当の理由があると認めるときは、事実関係の調査及び確認を行うものとする。

3 議長は、前項の事実関係の調査及び確認を行うために、会派等の代表からなるハラスメント審査会を設置することができる。

4 議長は、前項に規定する審査会の調査結果を尊重し、ハラスメントが確認された場合は、ハラスメントを行った議員に対して指導、助言、注意その他必要な措置を講じるものとする。

(議長職務の代行)

第5条 議長が調査の対象になったときは副議長が、議長及び副議長が共に調査の対象になったときは年長の議員が、この条例に規定する議長の職務を行う。

(研修等)

第6条 議会は、ハラスメントの防止を図るため、必要な研修等の実施に努めるものとする。

(注意義務)

第7条 議員は、ハラスメントによる被害者及び関係者のプライバシーの保護に十分配慮し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(継続的な検討)

第8条 議会は、この条例の定める事項について検討を加える必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東松島市議会ハラスメント防止等に関する条例

令和5年9月29日 条例第30号

(令和5年9月29日施行)