○東松島市空き家バンク事業補助金交付規則
令和5年9月29日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市空き家バンク実施要綱(平成27年東松島市訓令甲第95号。以下「要綱」という。)の規定に基づき空き家バンクに登録した空き家等を活用して本市への移住定住を促進するため、東松島市空き家バンク事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 登録空き家 要綱第4条第2項の規定により空き家バンク登録台帳に登録された空き家等をいう。
(2) 移住者 要綱第10条第1項に規定する交渉により売買契約又は賃貸借契約を締結した者(登録空き家の所有者等の3親等内の親族でない者に限る。)であって、次のいずれかに該当する者をいう。
ア 当該契約の締結に伴い居住を目的として市外から本市に転入した者又は転入する者
イ 本市が実施する移住定住施策等により市長から委嘱を受け市外から本市に転入した者で、その任期中又は任期終了後1年以内の者
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 登録空き家の所有者等であって、次のいずれかに該当する者
ア 移住者と登録空き家の売買契約を締結し、当該移住者が当該登録空き家に10年以上居住する意思のある者
イ 移住者と登録空き家の賃貸借契約を締結し、当該登録空き家を移住者の定住を目的とした貸家として10年以上活用する意思のある者
(2) 移住者であって、本市に10年以上居住する意思のある者
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、次の区分により要した費用とする。
(1) 所有者等 登録空き家となった日から移住者への引渡し後6か月までの期間において、当該登録空き家の居室、台所、浴室、便所、洗面所、内装、外装、屋根、外壁等の改修その他住宅の機能向上のために行う修繕及び設備改善(以下「修繕等」という。)に要する経費
(2) 移住者 登録空き家の売買又は賃貸借契約日から引渡し後6か月までの期間において、当該登録空き家の修繕等に要する経費
2 補助金の額は、前項に規定する経費の3分の2とし、50万円を限度とする。ただし、同一の登録空き家に対して、所有者等又は移住者のいずれか一方に交付するものとする。
3 補助金の額の算定に当たっては、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、東松島市空き家バンク事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書及び収支予算書(様式第2号)
(2) 登録空き家の修繕等に係る見積書の写し
(3) 登録空き家の修繕等に係る住宅の平面図
(4) 登録空き家の売買契約書又は賃貸借契約書の写し
(5) 誓約書(様式第3号)
(6) その他市長が必要と認めるもの
2 補助金交付の決定に当たっては、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助事業の内容変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示に従うこと。
(1) 事業実績書及び収支精算書(様式第2号)又はこれに代わる書類
(2) 登録空き家に入居後の交付決定者及び交付決定者の属する世帯全ての世帯員が記載されている住民票の写し
(3) 補助事業に関係する領収書の写し
(4) その他市長が必要と認めるもの
(決定の取消し)
第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 移住者が登録空き家に入居した日から10年以内に転居し、又は当該登録空き家の売渡し、譲渡、賃貸等を行ったとき。ただし、交付決定者の責めによらない事情であると市長が認めたときは、この限りでない。
(2) 虚偽又は不正な申請により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金を他の目的に使用したとき。
(4) その他この規則の規定に違反したとき。
2 市長は、前項の規定による取消しを行ったときは、その理由を記載して書面により交付決定者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条の規定による取消しを行った場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(書類の保存)
第11条 補助金の交付を受けた者は、当該補助金に関する書類を備え付け、これを当該補助金の交付を受けた翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。