○東松島市道の駅管理規則
令和5年12月26日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市道の駅条例(令和5年東松島市条例第36号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、東松島市道の駅(以下「道の駅」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 利用許可を受けた設備及び器具以外は利用しないこと。
(2) 立入制限のある場所に立ち入らないこと。
(3) 許可なく建物又は敷地内において物品を販売し、又は参加料金を徴収する事業を実施しないこと。
(4) 火災、盗難の発生防止に留意すること。
(5) 許可なく広告類を掲示し、又は配布しないこと。
(6) 市長が定めた場所以外において飲食又は喫煙をしないこと。
(7) 施設、附属設備等を損傷又は滅失するおそれのある行為をしないこと。
(8) 公の秩序及び善良の風俗に反するおそれがあると認められる者を立ち入らせないこと。
(9) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。
(利用許可の取消し等)
第6条 市長は、利用者が条例第12条第1項各号に掲げる事由のほか、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用許可を取り消し、利用を停止し、立入りを拒否し、又は退去を命ずることができる。
(1) 利用許可の申請に偽りの記載があったとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(実費相当額の徴収)
第7条 市長は、利用者がイベントや事業の実施、その他特定の目的遂行のため、道の駅の電気、ガス及び水道を使用した場合は、実費相当額を使用料に加算して徴収することができる。
(使用料の返還)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、条例第9条第2項ただし書の規定により、既に納入させた使用料の全部又は一部を返還するものとする。
(1) 市長の都合により利用できなくなったとき。
(2) 災害等により利用できなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、利用者の責めによらない理由により利用できなくなったとき。
3 市長は、前項の規定による申請が適当と認めたときは、速やかに返還の手続を行うものとする。
(職員の立入)
第10条 市長は、管理上必要があると認めたときは、職員を利用中の施設に立ち入らせることができる。
(損傷の届出)
第11条 利用者は、施設、附属設備等を損傷又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(利用終了の届出)
第12条 利用者は、施設の利用を終了したときは、直ちにその旨を市長へ届け出て、市長の点検及び確認を受けなければならない。
(売上げの報告)
第13条 営利を目的として施設を利用した者は、東松島市道の駅での販売事業売上報告書(様式第6号)により、市長が指定する日までに売上額を報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定により報告を受けた売上額について、必要に応じて現地調査又は関係帳簿類の調査を行うことができる。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、道の駅の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
施設 | 開館時間 | 休館日 |
物販・飲食施設 | 午前9時から午後7時まで | なし |
売店施設 | 終日 | |
観光案内施設 | ||
多目的広場 | ||
緑地広場 | ||
駐車場 | ||
その他附帯施設 |
別表第2(第9条関係)
区分 | 減免割合 |
1 東松島市が主催又は共催する事業に利用する場合 | 100分の100 |
2 東松島市が後援(名義後援を含む。)する事業に利用する場合 | 100分の30 |
3 東松島市内の学校及び保育所が教育活動の一環として実施する事業に利用する場合 | 100分の100 |
4 その他市長が特に必要と認めた事由で利用する場合 | 100分の100以内 |