○東松島市新生児聴覚検査事業実施規則
令和6年1月5日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、新生児聴覚検査の実施について(平成19年1月29日付け雇児母発第0129002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長通知)に基づき、新生児の聴覚に関する異常を早期に発見し、適切な療育支援を行うため、新生児聴覚検査事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、東松島市とする。
2 市長は、公益社団法人宮城県医師会(以下「医師会」という。)に新生児聴覚検査(以下「検査」という。)の実施を委託するものとする。
(検査対象者)
第3条 検査の対象となる者(以下「検査対象者」という。)は、検査を受ける日において市内に住所を有する生後2か月までの乳児とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、検査の対象とする。
(1) 長期入院が必要等の理由で、前項に規定する期間までに検査を受けることができなかった者
(2) その他市長が必要と認める者
(対象検査)
第4条 事業の対象となる検査は、初回検査及び確認検査とし、自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)又は耳音響放射検査(OAE)により実施する検査とする。
(受診票の交付等)
第5条 市長は、検査対象者の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者。以下「保護者」という。)に母子健康手帳を交付する際に東松島市新生児聴覚検査受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。
2 市長は、他の自治体で母子健康手帳の交付を受けた保護者が転入した場合は、検査対象者が他の自治体において検査を受けていない場合に限り、当該保護者に対して受診票を交付するものとする。
2 市長は、前項の規定により実施する検査に係る費用について、検査対象者1人につき、各1回に限り8,000円を上限に負担するものとし、当該額を保護者に代わり指定医療機関に支払うものとする。
(指定医療機関以外の医療機関等での受診及び助成の方法)
第7条 市長は、検査対象者が指定医療機関以外の医療機関(日本国内の医療機関に限る。)で検査を受けた場合又は指定医療機関で検査を受け当該検査に係る費用を保護者自らが負担した場合は、その費用の全部又は一部を助成することができるものとする。
(1) 検査結果が確認できるもの(医療機関が必要事項を記載したもの)
(2) 医療機関が発行した検査に係る領収書の写し
(3) その他市長が必要と認めるもの
3 助成金の額は、前条第2項の規定により算出した額とする。
5 市長は、前項の規定による交付の決定をしたときは、当該申請書をもって交付決定の日と同日に交付請求があったものとみなして助成金を交付するものとする。
(助成金の交付方法)
第8条 市長は、前条第5項の規定による請求を受けたときは、口座振込の方法により助成金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第9条 市長は、助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正行為により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はその他法令等に基づく市長の処分に違反したとき。
2 市長は、前項の規定による取消しを行ったときは、理由を付して書面により当該取り消した者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第10条 市長は、助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、助成金の交付を受けた者にやむを得ない特別の事情があると市長が認めるときは、助成金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。