○東松島市花の香るまちづくり事業補助金交付要綱
令和5年12月22日
訓令甲第64号
(趣旨)
第1条 この訓令は、災害公営住宅等に居住する東日本大震災被災者(以下「被災者」という。)の心身の健康の維持向上、生活の安定等に資する活動を行う地域自治組織(東松島市まちづくり基本条例(平成20年東松島市条例第38号)第23条に規定する地域自治組織をいう。以下同じ。)に対し、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)及びこの訓令の定めるところにより、予算の範囲内において東松島市花の香るまちづくり事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 この訓令において、補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、地域自治組織が実施するもので、補助金の交付決定の日から当該年度の3月31日までの期間において実施する、次に掲げる事業とする。
(1) 被災者自身が主体的に参画し、活動する機会の創出を図る植栽事業
(2) 被災者の生きがいづくりの効果が期待される植栽事業
(3) 年間を通じて被災者が参加できる活動を行う植栽事業
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び限度額は、別表に定めるとおりとし、補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、地域自治組織の存続を目的とした経費及び資産形成に関わる経費は対象外とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする地域自治組織(以下「申請者」という。)は、市長が指定する期日までに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 東松島市花の香るまちづくり事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 東松島市花の香るまちづくり事業被災者支援計画書(実績報告書)(様式第2号)
(3) 収支予算書(精算書)(様式第3号)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による交付申請書の提出は、当該年度のうち、1地域自治組織につき1件までとする。
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、これを審査し、予算の範囲内において補助金の交付の可否を決定するものとする。
3 市長は、補助金を交付しないことを決定したときは、東松島市花の香るまちづくり事業補助金不交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第6条 市長は、第12条に規定する補助金の額の確定後に補助金を交付するものとする。ただし、市長が補助対象事業の遂行上必要と認めるときは、規則第15条ただし書の規定により、補助金を概算払により交付することができるものとする。
(事業内容の変更)
第7条 補助団体は、補助金の交付の決定後において、事業の内容を変更しようとするときは、東松島市花の香るまちづくり事業補助金変更承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事業の中止又は廃止の承認)
第8条 補助団体は、補助事業の全てを中止又は廃止しようとするときは、東松島市花の香るまちづくり事業補助金中止(廃止)届出書(様式第9号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(状況の報告)
第9条 補助団体は、規則第10条の規定による遂行の状況の報告について、市長から要求があった場合は、速やかに別に定める状況報告書を提出するものとする。
(補助事業の遂行等の命令)
第10条 市長は、補助対象事業が交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、規則第11条第1項の規定により、補助団体に対し、当該補助対象事業を遂行すべきことを命ずることができる。
(実績報告)
第11条 補助団体は、補助事業が完了したときは、完了日から起算して30日以内又は翌年度の4月20日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。第8条の規定による補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときも、同様とする。
(1) 東松島市花の香るまちづくり事業補助金実績報告書(様式第10号)
(2) 東松島市花の香るまちづくり事業被災者支援計画書(実績報告書)(様式第2号)
(3) 収支予算書(精算書)(様式第3号)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 補助団体は、補助事業の実施に係る書類、経費の収支に係る書類その他市長の定める書類を補助金の交付の決定した日が属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(補助金の交付決定等の取消し及び返還)
第13条 市長は、補助団体が次に掲げる事項に該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、若しくは交付額を変更し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を第3条第1項に規定する補助対象経費以外の用途で使用したとき。
(3) 補助事業を市長の承認なく変更し、中止し、又は廃止したとき。
(4) 補助金の交付の決定内容(条件を含む。)、その他法令に基づく命令に違反したとき。
(5) 第8条の規定による補助事業の中止又は廃止の承認を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 限度額 |
報酬費、賃金、報償費、需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料 | 2,000千円 |