○東松島市営住宅における迷惑行為等対応要綱
令和5年12月22日
訓令甲第65号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東松島市営住宅条例(平成17年東松島市条例第151号。以下「条例」という。)第22条に定める他の入居者に迷惑を及ぼし、又は周辺の環境を乱す行為(以下「迷惑行為等」という。)が疑われる事案が発生した場合の対応に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 犬、猫等の動物(鳴き声を出すもの、他人に危害を及ぼすもの等)を飼育(餌付けその他これに類する行為を含む。)し、又は保管することにより近隣住民に対し、安眠を妨害し、傷害し、又は生活衛生上著しい支障を来す行為
(2) 楽器若しくはカラオケの演奏又は大声等により、近隣住民に対し、安眠を妨害し、又は日常会話若しくはテレビ、ラジオ等の視聴に著しい支障を来す行為
(3) 生ごみ等を放置し、又は保管することにより、悪臭を発生させ、又はハエ、ゴキブリ等の害虫若しくはねずみを発生させ、若しくは呼び寄せて、生活衛生上著しい支障を来す行為
(4) 大声、恫喝等の言動により、近隣住民に対し、精神的苦痛又は著しい不安若しくは恐怖を与える行為
(5) 廊下、階段等の共用部分又はベランダに私物をみだりに放置する行為
(6) 刃物、金属棒その他近隣住民に危害を加えるおそれのある物を携帯する行為
(7) 廊下、ベランダ等から故意に物を落下させる等近隣住民に危害を加えるおそれのある行為
(8) 指定された駐車区画以外の場所にみだりに車両を乗り入れ、又は駐車する行為
(9) 市営住宅、共同施設等の施設、設備等を故意に汚損し、又は毀損する行為
(10) 火災、水漏れ等を故意に又は繰り返し発生させ、近隣住民に損害を与え、又は損害発生の不安を与える行為
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が近隣住民に迷惑を及ぼし、又は周辺の環境を乱すと認められる行為
(事実の確認)
第3条 迷惑行為等について市長へ申立てを行う者(以下「申立者」という。)は、迷惑行為等申立書(様式第1号)を提出するものとする。
2 迷惑行為等申立書には、申立者が記録し、又は収集したメモ、写真、音声テープ、ビデオテープ等(証拠箇所が特定してあるもの。以下「申立者等収集物」という。)を添付しなければならない。
3 市長は、申立てのあった迷惑行為等の事実を確認するため、必要に応じ、申立者、近隣住民、当該住宅を含む自治会の役員等(以下「申立者等」という。)から聞き取り及び現地調査を行う。
4 市長は、第2項に規定する申立者等収集物について、明渡請求訴訟の提起に至った場合において、証拠として使用する旨、事前に申立者の承諾を得るものとする。
(1) 前項に規定する承諾を得られない場合
(2) 事実の確認の結果申立てのあった迷惑行為等が社会通念上受忍の限度内と認められる等軽易なものであると判断した場合
(3) 申立者等の協力が得られない等の理由により、迷惑行為等の事実が確認できない場合
3 市長は、第1項に規定する迷惑行為等の中止の指導を行う場合において必要と認めるときは、警察等の関係機関と連携を図るものとする。
4 市長は、調停等各種紛争解決の制度を利用することが適切と認められる場合、原因者又は申立者に対し、当該制度の利用を勧めるものとする。
2 前項の規定による通知に際しては、弁護士の意見を聴取するものとする。
(明渡請求)
第6条 市長は、原因者が第4条第2項及び前条第1項の規定による是正指示を受けたにもかかわらず、迷惑行為等を継続している場合においては、条例第39条第1項第5号の規定により、原因者及びその同居者に対して、期限を定めて市営住宅の明渡請求を行うものとする。
(明渡請求訴訟)
第7条 市長は、原因者が前条の規定に基づく明渡し請求の明渡し期限までに市営住宅を明け渡さないときは、原因者及びその同居者に対して明渡請求訴訟を提起するものとする。
(即決和解)
第8条 市長は、前条の規定による訴訟を提起することと決定した原因者のうち、次のいずれにも該当する者から訴訟提起前に和解の申入れがあったときは、和解成立の可能性について総合的に審査し、和解が適当と判断されるときは、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第275条の規定により、原因者と和解を行うことができるものとする。
(1) 原因者が引き続き入居を希望する場合であって、重篤な病気にかかっているなど退去が困難と認められる特別な事情があること。
(2) 迷惑行為等が解消されたことが、申立者の書面等により証明されること。
(3) 申立者が原因者の継続入居を認めていること。
2 和解を行うに当たっては、和解以降において原因者が再度迷惑行為を行った場合は明渡しを強制執行できる旨の条項を付すものとする。
(1) 和解年月日
(2) 履行されていない和解条項
(3) 明渡請求の意思表示
(4) 明渡しの期限
(5) 強制執行の予告
(強制執行)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、強制執行の申立てを行うものとする。
(1) 第7条に規定する訴訟について、市が勝訴の確定判決を得たとき。
(2) 和解成立者が前条の規定による明渡請求に応じないとき。
(原因者への配慮)
第11条 市長は、原因者に考慮すべき特別の事情があると認められる場合には、当該原因者の連帯保証人、親族、市福祉担当部局等と連携を図るものとする。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。