○東松島市地域おこし協力隊設置要綱
令和5年12月1日
訓令甲第66号
東松島市地域おこし協力隊設置要綱(平成28年東松島市訓令甲第45号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 この訓令は、人口減少及び少子高齢化が進行する本市において、地域活性化に資することのできる市外の人材を積極的に受け入れ、地域振興及び地域活性化を未来にわたり持続、発展させていくため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知。以下「推進要綱」という。)に基づき、東松島市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(協力隊)
第2条 協力隊は、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)
(2) おためし地域おこし協力隊の隊員(以下「おためし協力隊」という。)
(3) 地域おこし協力隊インターンの隊員(以下「インターン」という。)
(協力隊の活動内容)
第3条 協力隊は、次に掲げる活動(以下「地域おこし活動」という。)を行う。
(1) 農林水産業の振興活動
(2) 地域間交流及び移住促進に関する活動
(3) 都市間の情報発信に関する活動
(4) 観光振興、地産地消、特産品その他の地域資源の発掘及び商品開発に関する活動
(5) 地域コミュニティに関する活動
(6) 建築に関する技術習得及び支援に関する活動
(7) 前各号に掲げるもののほか、地域活性化に資するものであると市長が認める活動
2 協力隊は、地域おこし活動を行うに当たっては、地域住民その他関係者との信頼関係の保持に努めなければならない。
(協力隊の要件)
第4条 隊員は、次の要件を全て満たす者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 総務省が公表する「特別交付税措置に係る地域要件確認表」において定める本市に転入した場合に特別交付税措置の対象となる区域に住民票を有する者であること。ただし、他の地方自治体の地域おこし協力隊であった者(活動2年以上かつ解嘱1年以内の者)、語学指導等を行う外国青年招致事業(JETプログラム)終了者(活動2年以上かつ終了1年以内の者)及び海外在留者はこの限りでない。
(2) 本市へ住民票を異動する意思を有する者
(3) 地域おこし活動を通じての地域活性化に意欲があり、委嘱期間終了後も引き続き本市に定住する意思を有する者
2 おためし協力隊は、地域住民との交流を含む短期間の地域おこし活動の体験を実施する意思を有する者とする。
3 インターンは、次の要件を全て満たす者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 第1項第1号に規定する要件を満たす者
(2) 地域おこし活動を通じての地域活性化に意欲がある者
4 第1項の規定による委嘱を受けた者は、直ちに本市に生活の拠点を移動し、住民票を異動しなければならない。
(委嘱期間)
第5条 隊員の委嘱期間は、原則1年とし、最長で委嘱の日から3年まで延長することができる。ただし、隊員が産前産後又は育児のために地域おこし活動を中断する期間が生じた場合、最長で1年間の中断期間を設けることができるものとし、当該中断期間を委嘱期間の算定から除くものとする。
2 おためし協力隊の活動期間は、2泊3日以上2週間以内とし、延長はしないものとする。
3 インターンの委嘱期間は、2週間以上3か月以内とし、延長はしないものとする。
(活動時間)
第6条 隊員及びインターンの活動時間は、原則として1日当たり7時間45分とし、1か月当たり155時間を超えないものとする。
2 おためし協力隊の活動時間は、原則として1日当たり7時間45分を超えないものとする。
(報償費等)
第7条 市長は、隊員に対し、地域おこし活動の対価に相当する報償費として、推進要綱に定める国が行う財政措置の範囲内の額を支払うものとする。
2 市長は、インターンに対し、地域おこし活動の対価に相当する報償費として日額7千円を支払うものとする。
3 前2項に定めるもののほか、市長は、予算の範囲内において隊員及びインターンに対し、地域おこし活動に必要な経費を補助するものとする。
(身分)
第8条 協力隊は、本市職員の身分を有さない。
(身分証明書の携帯)
第9条 隊員及びインターンが地域おこし活動を行うときは、常に身分証明書(様式第1号)又はこれに準じて本市が作成したもの(以下「身分証明書等」という。)を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 隊員及びインターンは、前項の身分証明書等の取扱いについて、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを加工してはならない。
(2) 紛失し、又は損傷したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(3) 隊員及びインターンの身分を退いたときは、直ちに市長に返還しなければならない。
(解嘱)
第11条 市長は、隊員及びインターンが次の各号のいずれかに該当するときは、任期の途中であっても解嘱することができる。
(1) 自己の都合により解嘱を申し出たとき。
(2) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 傷病等により地域おこし活動の継続に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(4) 事前の協議等がなく本市から転出したとき。ただし、インターンはこの限りでない。
(5) 地域おこし活動に必要な適格性を欠いたとき。
(6) 隊員又はインターンとしてふさわしくない非行があったとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。
(守秘義務)
第12条 協力隊は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(市の役割)
第13条 市長は、協力隊の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 協力隊の活動に関する総合調整
(2) 協力隊の活動に関する地域住民等への周知
(3) 前2号に掲げるもののほか、協力隊の円滑な活動に必要な事項
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症の影響による隊員の委嘱期間延長の特例)
2 新型コロナウイルス感染症の影響により十分な活動を行えなかった隊員(令和元年度から令和3年度までの間に最初の委嘱を受けた者)が、3年を超えて地域おこし活動を行うことを希望し、かつ、市長が委嘱期間の延長を必要と認めた場合には、2年を上限として委嘱期間を延長することができるものとする。
(経過措置)
3 この訓令の施行の際、現に改正前の東松島市地域おこし協力隊設置要綱(以下「旧訓令」という。)の規定により委嘱された者は、この訓令の規定により委嘱された者とみなす。ただし、その委嘱期間は、旧訓令により委嘱された当該隊員の残任期間とする。