○東松島市奥松島遊覧船松島・宮戸間新航路開設事業補助金交付要綱
令和5年9月6日
訓令甲第68号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東松島市の観光振興に当たり、中核的役割を担うために設立された「株式会社東松島観光物産公社(以下「公社」という。)」の奥松島遊覧船事業における松島・宮戸間の新航路開設を目的として、東松島市奥松島遊覧船松島・宮戸間新航路開設事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、公社とする。
(交付対象経費及び交付額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、次のとおりとし、交付額は予算の範囲内において市長が定める額とする。
(1) 奥松島遊覧船の松島・宮戸間新航路開設に要する経費
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費
(交付申請)
第4条 補助金の交付申請は、規則第3条によるものとする。
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付を決定することがある。
(補助事業の内容の変更)
第6条 申請した内容に変更が生じたときは、規則第5条第1項第1号によるものとする。
(実績報告)
第7条 補助金の実績報告は、規則第12条によるものとする。
(補助金の額の確定等)
第8条 市長は、補助事業者から前条の報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは交付すべき補助金の額を確定する。
(補助金の交付)
第9条 補助金の交付は、規則第15条によるものとする。
(交付決定等の取消し及び返還)
第10条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。
2 市長は、前項の規定による取消しをした場合、既に交付した補助金があるときは、補助事業者にその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(書類の備付け及び保存)
第11条 補助事業者は、補助金に関する書類を備え付け、これを当該補助金の交付を受けた翌年度から5年間保存しなければならない。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 補助金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。