○東松島市矢本駅前西地区複合施設運営委員会設置要綱

令和5年9月29日

訓令甲第69号

東松島市矢本駅前西地区複合施設運営委員会設置要綱(平成18年東松島市訓令甲第2号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 東松島市矢本駅前西地区複合施設条例(令和5年東松島市条例第28号)に基づき設置された東松島市矢本駅前西地区複合施設(以下「複合施設」という。)の適正な運営と利用増進に資するため、東松島市矢本駅前西地区複合施設運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 複合施設の管理運営に関すること。

(2) 複合施設の運営コスト及びサービスに関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、複合施設に係る必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市民又は施設利用者

(2) 商工会関係者

(3) 学校、保育所等の関係者

(4) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は会務を総括し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。

2 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見等の聴取)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、保健福祉部健康推進課において処理する。

(経費)

第8条 委員会に要する経費は、市の予算の範囲内で賄うものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の東松島市矢本駅前西地区複合施設運営委員会設置要綱(以下「旧訓令」という。)第3条の規定により委員を委嘱された者は、この訓令第3条の規定により委員を委嘱された者とみなす。ただし、その任期は、旧訓令により委嘱された当該委員の残任期間とする。

東松島市矢本駅前西地区複合施設運営委員会設置要綱

令和5年9月29日 訓令甲第69号

(令和6年4月1日施行)