○東松島市こども家庭センター設置要綱

令和6年3月27日

訓令甲第21号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2の規定に基づき、全ての児童及びその家庭並びに妊産婦に対し、児童福祉及び母子保健の一体的な支援を行うことを目的として、東松島市こども家庭センター(以下「センター」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この訓令において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例によるほか、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保健師等 保健師、助産師、看護師、精神保健福祉士及びソーシャルワーカー(社会福祉士等)をいう。

(2) 関係機関 次に掲げる機関及び団体をいう。

 教育、保育、保健その他の子育て支援を提供している機関

 児童相談所、保健所等地域における保健、医療及び福祉に関する行政機関

 民生委員・児童委員、主任児童委員、教育委員会、医療機関、学校、警察、特定非営利活動法人等

(位置)

第3条 センターは、保健福祉部子育て支援課に置く。

(業務)

第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 地域の全ての子育て家庭及び妊産婦に対する支援業務

 実情の把握に関すること。

 児童福祉及び母子保健に係る情報の提供に関すること。

 相談等への対応及び必要な連絡調整に関すること。

(2) 支援が必要な子育て家庭及び妊産婦への支援業務

 相談、通告の受付等に関すること。

 合同ケース会議の開催に関すること。

 法第10条第1項第4号に規定する計画(以下「サポートプラン」という。)の策定、評価及び見直しに関すること。

 サポートプランに基づく支援に関すること。

(3) 地域における体制づくりに関する業務

 地域全体のニーズ及び既存の地域資源の把握に関すること。

 新たな担い手の発掘及び地域資源の開拓に関すること。

 関係機関間の連携・協力体制の整備に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関する業務

2 前項の業務は、保健福祉部子育て支援課及び健康推進課が所掌する。

(職員配置)

第5条 センターにセンター長を置き、保健福祉部子育て支援課長をもって充てる。

2 センターに統括支援員を置き、保健福祉部子育て支援課家庭支援係長をもって充てる。

3 センターに主に児童福祉(虐待対応を含む。)の相談等を担当する子ども家庭支援員等及び主に母子保健等を担当する保健師等をそれぞれ1人以上配置するものとする。

4 前項の子ども家庭支援員は、東松島市家庭児童相談員設置規則(平成17年東松島市規則第44号)に基づく家庭児童相談員と兼務することができる。

5 センター長は、前条の業務を実施するに当たり必要な職員を配置することができる。

(開設時間等)

第6条 センターの開設時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、緊急を要する支援等が必要な場合は、この限りでない。

2 センターの休日は、東松島市の休日を定める条例(平成17年東松島市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日とする。

(関係機関との連携)

第7条 センターは、関係機関、地域社会等に対してセンターの周知を図るとともに、連携を密にし、センターの業務が円滑かつ効率的に行われるよう努めるものとする。

(秘密保持)

第8条 センターの業務に従事する者は、子育て家庭及び妊産婦等への対応に十分配慮するとともに、正当な理由なく、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(東松島市子ども家庭総合支援拠点設置要綱及び東松島市子育て世代包括支援センター設置要綱の廃止)

2 東松島市子ども家庭総合支援拠点設置要綱(令和4年東松島市訓令甲第17号)及び東松島市子育て世代包括支援センター設置要綱(平成30年東松島市訓令甲第89号)は、廃止する。

東松島市こども家庭センター設置要綱

令和6年3月27日 訓令甲第21号

(令和6年4月1日施行)