○東松島市コミュニティセンター大判プリンターの使用に係る料金徴収に関する規程

令和6年3月21日

教育委員会訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東松島市コミュニティセンターが所有する大判プリンター(以下「大判プリンター」という。)の使用による印刷について、公務以外に印刷した場合の料金(以下「料金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請、料金等)

第2条 大判プリンターによる印刷を希望するものは、東松島市コミュニティセンター大判プリンター使用申請書(別記様式)により申請するものとする。

2 料金は別表のとおりとし、前納とする。ただし、教育長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(料金の免除)

第3条 教育長は必要があると認めた場合には料金を免除することができる。

(使用の制限)

第4条 政治活動、宗教、営利等を目的として、偏って著しく公共性を欠くと認められる場合又は社会通念上ふさわしくないと教育長が認めた場合は、公務以外に大判プリンターの使用による印刷をすることができない。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

サイズ

金額

備考

A2判

42cm×59.4cm

500円


A1判

59.4cm×84.1cm

700円


A0判

84.1cm×118.9cm

1,300円


懸垂幕及び横断幕

幅59.4cm/1mあたり

1,200円


幅84.1cm/1mあたり

1,200円


幅91.4cm/1mあたり

1,200円


画像

東松島市コミュニティセンター大判プリンターの使用に係る料金徴収に関する規程

令和6年3月21日 教育委員会訓令甲第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和6年3月21日 教育委員会訓令甲第1号