○東松島市地域福祉交流プラザ条例

令和6年5月13日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域福祉活動を振興するとともに当該活動を目的とする市民の交流を図り、誰もが安心して笑顔で暮らせる支え合いのまちづくりを推進するため、東松島市地域福祉交流プラザ(以下「プラザ」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東松島市地域福祉交流プラザ

東松島市矢本字大溜81番地

(業務)

第3条 プラザは、次に掲げる業務を行う。

(1) 地域福祉活動の振興及び当該活動を目的とする市民の交流に向けた研修会等の企画運営に関すること。

(2) 地域住民の地域福祉活動への理解と関心を高めるための啓発に関すること。

(3) 地域福祉活動及び当該活動を目的とする市民の交流に係る相談及び助言に関すること。

(4) 地域福祉活動及び当該活動を目的とする市民の交流に係る情報提供に関すること。

(5) 地域福祉活動及び当該活動を目的とする市民の交流のための施設の提供に関すること。

(6) 関係機関との調整による地域福祉活動及び当該活動を目的とする市民の交流の支援に関すること。

(7) その他プラザの設置目的を達成するために必要な業務の実施に関すること。

(職員)

第4条 プラザに施設長及び必要な職員を置くことができる。

(開館時間及び休館日)

第5条 プラザの開館時間及び休館日は、規則で定める。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、プラザの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和6年6月1日から施行する。

東松島市地域福祉交流プラザ条例

令和6年5月13日 条例第20号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和6年5月13日 条例第20号