○東松島市地域福祉交流プラザの管理運営に関する規則
令和6年5月16日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市地域福祉交流プラザ条例(令和6年東松島市条例第20号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、東松島市地域福祉交流プラザ(以下「プラザ」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 条例第5条のプラザの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が管理上必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
2 条例第5条のプラザの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が管理上必要と認めるときは、休館日を変更することができる。
(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
(損傷の届出)
第3条 プラザを利用する者は、施設、附帯設備、器具等を損傷又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、プラザの管理運営等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年6月1日から施行する。