○東松島市市史編さん有識者委員会に関する管理運営規則
令和6年6月13日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市附属機関設置条例(令和2年東松島市条例第21号)別表に掲げる東松島市市史編さん有識者委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等に関し、同条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する者をもって構成する。
(1) 市の附属機関の委員
(2) 東松島市まちづくり基本条例(平成20年東松島市条例第38号)第23条に規定する地域自治組織の役員
(3) 市内の公共的団体の役員又は職員
(4) 市史に関する識見を有する者
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
2 市長は、組織の運営上必要な場合には、前項の委員のほかに顧問を委嘱することができる。この場合において、顧問は無報酬とし、旅費等の実費について、市長が特に必要と認めた場合は、予算の範囲内において東松島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年東松島市条例第37号)第4条の規定に準じて支給することができるものとする。
(委員長等)
第3条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員長その他の委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、顧問を会議に出席させ発言を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務部市史編纂室において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。