○東松島市不妊検査費助成事業実施規則

令和6年5月29日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、不妊を心配する夫婦の両方が不妊検査を受けた場合に、予算の範囲内でその費用の一部を助成することにより、早期に適切な治療を開始することを促し、子どもを生み育てやすい環境をつくるため、東松島市不妊検査費助成事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、東松島市とする。なお、この事業の一部を適切な実施が期待できる団体等に委託することができる。

(定義)

第3条 この規則において、「検査」とは、医師が不妊症の診断のために必要と認める検査を、「検査開始日」とは、夫又は妻が検査を開始した日のいずれか早い日をいう。

(助成対象者)

第4条 助成の対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 申請日において、法律上の婚姻をしている夫婦又は事実婚関係にある夫婦であること。

(2) 検査開始日における妻の年齢が43歳未満であること。

(3) 夫婦両方が検査を受けていること。

(4) 申請日において、夫又は妻のいずれか一方若しくは両方が市内に住所を有すること。

(助成対象とする検査内容及び範囲)

第5条 本事業の助成対象となる検査は、原則として、助成対象者である夫婦両方が受けた検査であって、検査開始日から1年以内に受けたものとする。ただし、過去に当該検査と同様の検査に係る他の地方公共団体又は本市の助成を受けた場合並びに当該検査について、他の地方公共団体又は本市の他の事業による助成を受けている場合は対象としない。

2 前項の助成対象となる検査には、夫婦が別の医療機関において検査を受けた場合も含むものとする。

(助成額及び助成回数)

第6条 助成する額は、検査に係る費用として、医療機関に支払った額とし、3万円を上限とする。

2 助成回数は、1組の夫婦につき1回限りとする。

(助成の申請)

第7条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として、検査終了日又は検査開始日から1年を経過した日のいずれか早い日から3か月以内に申請をするものとする。

2 前項の申請を行う者は、東松島市不妊検査費助成事業申請(請求)(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添付し、市長に提出するものとする。

(1) 不妊検査費助成事業に係る受診等証明書(様式第2号。夫婦が別の医療機関を受診した場合は、夫婦それぞれの不妊検査費助成事業に係る受診等証明書の提出を要する。ただし、領収書又は明細書で検査期間、検査内容及び領収金額が確認できる場合は、どちらか一方の不妊検査費助成事業に係る受診等証明書に代えられるものとする。)

(2) 夫及び妻の住民票の写し(申請日から3か月以内に発行されたもので続柄が省略されていないもの、かつ、個人番号の記載のないもの。ただし、申請日において市内に住所を有する者は不要とする。

(3) 医療機関が発行する対象検査の領収書の写し

(4) その他市長が必要と認めるもの

(助成の決定)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成を行うことを決定したときは、東松島市不妊検査費助成事業交付決定通知書(様式第3号)により、当該助成に係る申請者に通知し、助成金を給付するものとする。

3 市長は、第1項の規定により助成しないことを決定したときは東松島市不妊検査費助成事業不交付決定通知書(様式第4号)により当該助成に係る申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は、本規則に違反した場合又はその他不正な行為によって助成金の給付を受けた者については、その交付決定を取り消すとともに、給付済みの助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(助成台帳の整備)

第10条 市長は、助成の状況を明確にするために、東松島市不妊検査費助成事業台帳(様式第5号)を備え付け、助成の状況を整理するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年7月1日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(特例措置)

2 第7条第1項の規定により申請の期限とする日が令和6年4月1日から令和6年9月29日までの間である場合にあっては、同項中「3か月以内」とあるのは「令和6年9月30日まで」と読み替えるものとする。

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東松島市不妊検査費助成事業実施規則

令和6年5月29日 規則第38号

(令和6年7月1日施行)