○東松島市消防団消防施設等整備費補助金交付要綱

令和5年9月12日

訓令甲第70号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市における消防団組織の整備及び育成を図るため、消防団が使用する消防施設等の整備に要する経費について、東松島市消防団消防施設等整備費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関しては、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、東松島市消防団の各部が管轄する区域の地区自治会又は消防後援会とする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、消防団詰所その他消防団が必要とする施設で市長が認めた施設について修繕及び改築であって、その経費の総額が10万円以上のものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象事業に要する経費の2分の1とし、250万円を限度額とする。この場合において、算出した額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東松島市消防団消防施設等整備費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書

(2) 設計書及び見積書

(3) 関係要図及び配置図

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、東松島市消防団消防施設等整備費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(事業変更の承認等)

第7条 前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象事業の内容を変更しようとするときは、東松島消防団消防施設等整備費補助金変更承認申請書(様式第3号)により市長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な内容の変更又は交付決定を受けた額の20パーセント以内の変更については、この限りでない。

2 市長は、前項の承認をしたときは、東松島市消防団消防施設等整備費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告書)

第8条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、東松島市消防団消防施設等整備費補助金実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 契約書又は請書の写し

(3) 写真(着工前・中間・完成)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、交付決定者に東松島市消防団消防施設等整備費補助金交付額確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、市長が事業の遂行上必要があると認めるときは、概算払により交付することができる。

(書類の備付け及び保存)

第11条 交付決定者は、補助金に関する書類を備え付け、これを当該補助金の交付を受けた翌年度から5年間保存しなければならない。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 補助金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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東松島市消防団消防施設等整備費補助金交付要綱

令和5年9月12日 訓令甲第70号

(令和6年4月1日施行)