○東松島市会計年度任用職員の人事評価に関する規程

令和6年3月29日

訓令甲第26号

(目的)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2の規定に基づき、会計年度任用職員の業績及び職務への取組姿勢、能力等についての客観的な評価を行い、人事評価を基礎とした人事管理を行うことで、会計年度任用職員の資質及び能力の向上並びに組織の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 職務を遂行するに当たり発揮した能力及び職務を遂行した業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。

(2) 能力評価 職務を遂行する過程で発揮した知識、技能、執務姿勢その他の行動事実の評価をいう。

(3) 業績評価 設定した目標業務の達成度等、職務遂行の結果もたらされた業務実績の評価をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価の対象となる会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)は、全ての会計年度任用職員とする。ただし、次に掲げる会計年度任用職員については、人事評価を実施しないものとする。

(1) 週の勤務時間が15時間30分未満の会計年度任用職員

(2) その他人事評価を行うことが困難と認められる会計年度任用職員

(評価者等)

第4条 評価者及び評価補助者は、別表の被評価者の区分に応じ、それぞれ定めるものとする。ただし、任期が6月未満の会計年度任用職員においては、この限りでない。

(評価者の責務)

第5条 評価者の責務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 被評価者の業務遂行状況に注意を払い、指導するように努めること。

(2) 被評価者の行動把握を適切に行い、客観的かつ公正な評価を行うこと。

(3) 人事評価の結果に応じて、被評価者に対する適正な指導及び人材育成に努めること。

(4) 被評価者に対する自らの指導及び監督能力の向上並びに人事評価の技術の向上に努めること。

(評価補助者の責務)

第6条 評価補助者の責務は、評価者が適正な評価をするため、評価者に被評価者の職務行動、仕事の実績等、必要な情報を提供又は目標設定の補助等を行うこととする。

(人事評価の期間)

第7条 人事評価の基準日は、毎年10月1日とし、評価期間は次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、評価期間における年度途中での任用又は任用期間が6月に満たない場合は、任命権者が別に定める。

(1) 人事評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで

(2) 能力評価及び業績評価 毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日まで

(人事評価の実施、結果の開示及び面談)

第8条 人事評価は、評価期間において、能力評価及び業績評価により行うものとする。

2 評価者は、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、人事主管課へ送付し、人事主管課長が評価の調整を行い、人事主管部長が評価の最終決定を行う。

3 評価者は、前項の決定が行われた後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

4 評価者は、前項の開示を行った後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。ただし、休職、育児休業その他特段の事由により、面談を実施することができない場合においては、この限りでない。

5 能力評価及び業績評価の手続については、別に定める。

(苦情等の申出)

第9条 前条第3項の規定により開示された能力評価及び業績評価の結果に関する被評価者の意見及び苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。

2 苦情相談は、被評価者の申出に基づき、当該被評価者が属する所属の所属長が対応する。

3 苦情処理は、被評価者の書面による申告に基づき、人事主管課長が行う。

4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

5 苦情処理の申告は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日又は第2項の苦情相談に係る結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り行うことができる。

6 任命権者は、被評価者が苦情の申出又は書面による申告をしたことを理由に、当該被評価者に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出又は書面による申告のあった事実及び当該内容、その他苦情相談又は苦情処理に関し、職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(人事評価の結果の活用)

第10条 任命権者は、被評価者が翌年度の会計年度任用職員の任用を希望する場合は、当該被評価者の人事評価の結果を任用に係る選考の合否の決定の参考にすることができる。

(評価記録の保管)

第11条 評価記録は、5年間保管するものとする。

2 前項の評価記録の保管責任者は、被評価者が属する所属の所属長とする。

(その他)

第12条 この訓令の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

区分

被評価者

評価補助者

第1次評価者

第2次評価者

市長事務部局

保育士、保育補助員、調理員、業務員

保育所副所長

保育所長

子育て支援課長

会計課事務員

係長

課長補佐

会計管理者

その他の職種

所属長

教育委員会事務部局

教科教育指導員、用務員、教員業務支援員、特別支援教育支援員

学校長

学校教育管理監

学校教育指導員、教育支援センター所長兼スーパーバイザー、教育支援センター学び指導員、学び指導補助員、不登校相談員、学校巡回相談員

学校教育管理監

事務員・技術員

係長

課長補佐

教育総務課長

学校給食センター事務員

学校給食センター所長

図書館館長、司書、業務員

副館長

生涯学習課長補佐

生涯学習課長

社会体育指導員、社会教育指導員

係長

公共施設管理人

副所長

所長

学芸員、展示解説員、文化財整理員、文化財基礎整理員、発掘作業員

係長

館長

議会事務局

事務員

係長

課長

局長

監査委員事務局

事務員

係長

局長補佐

参事兼局長

選挙管理委員会事務局

事務員

係長

局長補佐

局長

農業委員会事務局

事務員

係長

局長補佐

局長

東松島市会計年度任用職員の人事評価に関する規程

令和6年3月29日 訓令甲第26号

(令和6年3月29日施行)