○東松島市暗唱読本編集委員会設置要綱
令和6年3月31日
教育委員会訓令甲第12号
(設置)
第1条 児童及び生徒が言語文化に親しみ、言語感覚を養ったり豊かにしたりする教材として暗唱読本を作成するため、東松島市暗唱読本編集委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 委員会は、次に掲げる業務にあたる。
(1) 暗唱読本の企画、立案、編集に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか必要な業務に関すること。
(組織等)
第3条 委員会は、暗唱読本の創刊及び改訂に合わせて東松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱するものとし、次の委員で構成する。
(1) 小・中学校の教職員(13人以内)
(2) その他教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を運営し、会務を掌理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(庶務)
第6条 委員会に関する庶務は、教育委員会教育部教育総務課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。