○東松島市部活動地域移行検討協議会設置要綱

令和6年4月26日

教育委員会訓令甲第13号

(設置)

第1条 東松島市立中学校(以下「中学校」という。)の生徒にとって望ましい部活動環境の構築と中学校における教職員の働き方改革の実現を図ることを目的とし、中学校における部活動(以下「部活動」という。)の段階的な地域移行に向けた課題等を総合的に検討するため、東松島市部活動地域移行検討協議会(以下「検討協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 中学校における教職員の勤務を要しない日(以下「休日」という。)の部活動の地域移行に係る調査研究に関すること。

(2) 休日の部活動の地域移行に係る仕組みづくりの検討に関すること。

(3) その他部活動の地域移行に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 検討協議会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者又は関係団等から推薦された者のうちから東松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。

(1) 部活動に識見を有する者

(2) 地域のスポーツ団体及び文化団体

(3) 保護者

(4) 小・中学校の教職員

(5) その他教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、検討協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。ただし、会長が選任されていない場合は教育長が招集する。

2 会議は、委員の過半数をもって成立する。

3 会議の議事は出席委員の過半数決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。

(ワーキング会議)

第7条 検討協議会は、必要に応じてワーキング会議を設置し、会議で協議された事項を調査審議することができる。

(事務局及び庶務)

第8条 検討協議会の事務局は、教育総務課内に置き、必要な庶務を処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、検討協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、令和6年5月1日から施行する。

東松島市部活動地域移行検討協議会設置要綱

令和6年4月26日 教育委員会訓令甲第13号

(令和6年5月1日施行)