○東松島市農業委員会におけるタブレット型端末機に関する運用基準

令和5年3月22日

農業委員会訓令甲第2号

(目的)

第1条 この基準は、東松島市農業委員会(以下「農業委員会」という。)におけるタブレット型端末機の貸与及び使用に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この基準における用語の定義は、次に定めるところによる。

(1) 会議とは、総会等の農業委員会が開催する会議をいう。

(2) 委員とは、農業委員及び農地利用最適化推進委員をいう。

(3) ソフトウェアとは、情報通信機器上で稼働するプログラム等をいう。

(4) 貸与端末機とは、委員に貸与されるタブレット型端末機及び付属品をいう。

(貸与端末機の帰属)

第3条 貸与端末機の所有権は、東松島市に帰属するものとする。

(貸与端末機の貸与)

第4条 会長は、会議及び農業委員会活動に使用するため、委員に貸与端末機を無償で貸与するものとし、貸与を受ける委員は貸与端末機借用申請書(様式第1号)を会長に提出するものとする。

2 複数の委員で同一の貸与端末機を使用する場合を除き、委員は、貸与端末機を第三者(家族を含む。)に貸与及び譲渡してはならない。

3 貸与端末機の使用権限がなくなったときは、直ちに会長に返却しなければならない。

(貸与端末機の取扱い)

第5条 委員は、貸与端末機を使用する場合、農業委員会の品位を重んじた良識ある使用を心がけるものとする。

2 委員が貸与端末機を使用し、コンピュータウイルスの感染等による被害や損失等が発生した場合は、速やかに会長に報告するものとする。

3 貸与端末機を紛失又は破損した理由が個人の責に帰すべき場合は、貸与端末機の修理等にかかる費用は、実費弁償するものとする。

(貸与端末機に関する禁止事項)

第6条 委員が貸与端末機を使用する場合は、次に掲げる事項を禁止するものとする。ただし、委員が会長に貸与端末機機能等変更申請書(様式第2号)により承認を得ている場合は、この限りでない。

(1) 貸与端末機の改造、交換及び拡張機器の追加、動作環境の変更

(2) 新たなソフトウェアのインストール、既存ソフトウェアの削除

(3) 貸与端末機の性能、機能等を変更する行為

(個人情報の取扱い)

第7条 委員は、貸与端末機から得られる個人情報を農業委員会活動にのみ利用するものとし、これ以外の目的に利用してはならない。

2 委員は、貸与端末機から得られる個人情報を機密として厳重かつ適切に取り扱うものとし、第三者(家族を含む。)に提供及び漏洩してはならない。

(会議中の使用における禁止事項)

第8条 委員は、会議において貸与端末機を使用する場合、次に掲げる事項について、これを禁止するものとする。

(1) 音声や操作音を発するなど、会議の運営上支障となる行為を行うこと。

(2) 当該会議の目的外の用途に使用すること。

(3) 個人情報、その他農業委員会及び市町村において公開されていない情報を開示すること。

(4) 電子メールの送信、SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)や掲示板などへの投稿を行うこと。

(違反行為に対する措置)

第9条 この基準の使用制限及び禁止事項に違反して使用していることを確認したときは、会長又は会議の長から注意を与える。なお、注意によっても違反が改められない場合は、会長又は会議の長は、貸与端末機の使用を停止させることができる。

(遵守事項)

第10条 貸与端末機を使用する委員は、次に掲げる事項について遵守するものとする。

(1) 情報の受発信は、委員の責任において行うものとする。

(2) 委員は、データの正確性を保持し、データ等の紛失、棄損等の防止に努めるものとする。

(3) 個人情報の漏洩があったときは、速やかに実情を把握し、会長に報告し、必要な措置を講じるものとする。

(4) 委員は、市町村の情報の保全措置に関し、積極的に協力し誠実に対処しなければならない。

(5) 貸与端末機の是正措置を講ずる必要がある場合には、委員は会長が指示する方法により速やかに対処しなければならない。

(6) そのほか必要に応じ別途定めるものとする。

(通知及び届出)

第11条 委員と農業委員会事務局は、双方の間で各種通知や届出等を貸与端末機で行うものとする。ただし、文書によることが必要な場合は、この限りではない。

(その他)

第12条 この基準に定めるもののほか、基準の運用に必要な事項又は疑義は、会長が別に定めるものとする。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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東松島市農業委員会におけるタブレット型端末機に関する運用基準

令和5年3月22日 農業委員会訓令甲第2号

(令和5年4月1日施行)