○東松島市軽自動車税種別割の課税取消及び課税保留に関する事務取扱要綱

令和6年8月1日

訓令甲第46号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市の軽自動車税種別割の課税客体となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)のうち、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第15条第1項の規定による永久抹消登録又は東松島市市税条例(平成17年東松島市条例第48号)第87条第2項及び第3項の規定による申告がされていないものの実態を調査し、課税することが適当でないと認められるものに対し、課税の適正化と事務の効率化を図るため、軽自動車税種別割の課税取消又は課税保留(以下「課税取消等」という。)を行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課税取消 軽自動車等の課税台帳から登録を抹消し、課税を取り消すことをいう。

(2) 課税保留 軽自動車等の課税を一時的に保留することをいう。

(課税取消の対象)

第3条 次の各号のいずれかに該当する軽自動車等は、軽自動車税種別割の課税取消の対象とする。

(1) 解体、滅失等により現存しないもの

(2) 被災、事故等により軽自動車等としての機能を失い、修繕等を施しても再び運行することが不可能なもの

(3) 課税保留の決定を受け、課税保留の始期から引き続き3年間課税保留事由が継続したもの

(課税保留の対象)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、軽自動車税種別割の課税保留の対象とする。

(1) 盗難、詐欺等により納税義務者に占有がなく、占有の回復が困難なもの

(2) 納税義務者が行方不明であるもの又は死亡し、相続人が不明であるもの

(3) 所有者と使用者が同一でない等、納税義務者の意思だけでは廃車手続をすることができないもの

(4) 法人である納税義務者が、倒産等により軽自動車等の廃車手続又は納税手続を行わない場合で、将来にわたって当該手続を行う見込みがないもの

(5) 軽自動車税種別割が3年分以上連続して滞納となっているもので、法第61条に規定する自動車検査証の有効期間を経過しているもの又は車検を要しないもの

(6) その他市長が課税することが適当でないと認めるもの

(申立て)

第5条 課税取消等を受けようとする者(以下「申立者」という。)は、東松島市軽自動車税種別割課税取消等申立書(様式第1号。以下「申立書」という。)及び別表に規定する添付書類を市長に提出しなければならない。ただし、市長が課税取消等に該当する事実を認定し、職権により課税取消等を行う場合は、申立書の提出を要しない。

(調査)

第6条 市長は、前条の申立書の提出があったとき、又は同条ただし書の規定により職権で課税取消等を行うときは、別表に規定する調査認定方法等により、課税取消等の決定を行うものとする。

(決定の通知)

第7条 市長は、第5条の申立てを受けて調査を行い、課税取消等の可否を決定したときは、東松島市軽自動車税種別割課税取消等決定通知書(様式第2号)により申立者に通知するものとする。

2 第5条ただし書の規定による調査を行い、課税取消等の対象となる軽自動車等であることを確認したときは、市長は、課税取消等の決定を行うものとする。この場合において、第3条第1号又は同条第2号に該当するため課税取消の決定をした軽自動車等にあっては、市長は納税義務者又は軽自動車等の所有者に対して廃車手続を行うよう指導するものとする。

(課税取消等の始期)

第8条 課税取消等の始期は、前条の課税取消等を決定した日の属する年度の翌年度以降とする。ただし、課税取消等の事由の証明ができる書類又は調査により課税取消等の事由の発生した日が確認できる場合は、当該事実の発生した日の属する年度の翌年度とする。

2 前項の規定にかかわらず、課税取消等を決定した日又は事実の発生した日が4月1日である場合は、課税取消等の始期は、課税取消等を決定した日又は事実の発生した日の属する年度とする。

(課税保留後の調査)

第9条 市長は、課税保留の決定をした軽自動車等については、課税保留事由の解消の有無について継続して調査を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、課税保留の決定をした軽自動車等について、課税保留の始期から引き続き3年間課税保留事由が継続したものについては、職権による課税取消の決定を行うことができるものとする。

(課税保留の取消し)

第10条 市長は、課税保留の決定をした軽自動車等について、前条第2項の職権による課税取消の決定前に、課税保留事由の解消を確認したときは、課税保留の決定を取り消す決定を行った上、課税保留の始期に遡って課税するものとする。

2 市長は、前項の規定により遡って課税する場合は、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5の規定による期間制限に留意しなければならない。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

別表(第5条、第6条関係)

課税取消等の事由

添付書類

調査認定方法等

第3条第1号に該当

解体証明書

解体証明書又は公益財団法人自動車リサイクル促進センターの電子処理情報により当該事由の有無を確認する。

第3条第2号に該当

・り災証明書(自治体又は消防署発行)

・交通事故証明書(自動車安全運転センター発行)

・状況写真等

・関係自治体又は消防署への照会により被災の状況を確認する。

・自動車安全運転センターへの照会により事故の状況を確認する。

・状況写真等により被災又は事故の状況を確認する。

第3条第3号に該当


課税保留の決定等に係る書類等により確認する。

第4条第1号に該当

盗難届等の受理が分かる書類

盗難届出等の確認を関係署へ実施する。

第4条第2号に該当


納税義務者又はその相続人の住民基本台帳又は住民税課税状況等により確認する。

第4条第3号に該当

廃車手続が困難である原因を説明できる書類

自動車検査証の記載、軽自動車税種別割の課税状況等により確認する。

第4条第4号に該当

倒産等の事実が確認できる書類

法人市民税の課税状況等により確認する。

第4条第5号に該当


軽自動車税種別割の収納状況及び軽自動車検査協会の電子処理情報により車検実施状況等を確認する。

第4条第6号に該当

課税することが適当でないことを説明できる書類

納税義務者又は関係者等への確認及び軽自動車等の状況を確認する。

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東松島市軽自動車税種別割の課税取消及び課税保留に関する事務取扱要綱

令和6年8月1日 訓令甲第46号

(令和6年8月1日施行)