○東松島市制限付一般競争入札実施要綱

令和6年9月18日

訓令甲第50号

東松島市制限付一般競争入札実施要綱(平成17年東松島市訓令甲第208号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、東松島市建設工事執行規則(平成17年東松島市規則第90号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、本市が工事請負契約の締結に当たって実施する地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5の2の規定に基づく一般競争入札の方法(以下「制限付一般競争入札」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 制限付一般競争入札は、原則として設計金額が1千万円以上の工事を対象とする。ただし、災害時等の緊急工事、工事の専門性を要するもの、工期の余裕がないもの等で、東松島市契約業者審査委員会の審議を経て、市長が認めるものは、この限りでない。

(入札参加資格審査方式の設定)

第3条 市長は、対象工事ごとに、入札参加資格の審査の方式を定めるものとする。

2 前項の審査の方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

(1) 事前審査型

(2) 事後審査型

(入札参加資格)

第4条 市長は、制限付一般競争入札により契約の相手方を決定しようとする場合において、対象工事ごとに次に掲げる事項のうち、市長が適当と認めるものを当該工事に係る入札参加資格として設定することができる。この場合において、当該工事に係る入札参加資格は、次条の規定による公告(以下「入札公告」という。)の日を基準として審査する。

(1) 市が作成する競争入札参加資格承認簿に登録されている者であること。

(3) 対象工事ごとに定める建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第27条の23第1項に規定する経営事項審査の結果による基準を満たしていること。

(4) 当該工事に配置予定の法第26条に規定する主任技術者及び監理技術者並びに法第19条の2に規定する現場代理人等が適正であること。

(5) 対象工事ごとに、当該工事と類似の施工実績(建設工事の元請負人(共同企業体の場合は、出資比率が構成員中最大のときに限る。)として実績)があること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、対象工事ごとに特に必要と認める要件を満たしていること。

(入札の公告)

第5条 市長は、前条の規定により当該工事に係る入札参加資格を設定したときは、規則第6条の規定により対象工事ごとに公告するものとする。

(入札の参加申請等)

第6条 第3条第2項第1号の事前審査型方式による制限付一般競争入札に参加しようとする者(以下「事前審査型入札参加申請者」という。)は、入札公告において指定する日までに、市長に対し、事前審査型制限付一般競争入札参加申請書(様式第1号)を提出し、当該工事に係る入札参加資格の有無について審査を受けなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類のうち、入札公告において指定するものを添付しなければならない。

(1) 建設業許可書の写し

(2) 類似工事の施工実績調書(様式第2号)

(3) 配置予定の技術者に関する調書(様式第3号)

(4) 経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書の写し(直近のもの)

3 第3条第2項第2号の事後審査型方式による制限付一般競争入札に参加しようとする者(以下「事後審査型入札参加申請者」という。)は、入札公告において指定する日までに、市長に対し、事後審査型制限付一般競争入札参加申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

(制限付一般競争入札の中止等)

第7条 市長は、前条第1項又は第3項の申請書の受付をした結果、入札参加申請者がなかった場合には、当該制限付一般競争入札を中止するものとする。

2 市長は、前項の規定により、制限付一般競争入札を中止した場合は、入札参加資格の設定を見直し、改めて制限付一般競争入札又は指名競争入札を行うものとする。

(事前審査型入札参加申請者への審査結果の通知等)

第8条 市長は、第6条第1項の審査の結果を制限付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第5号)により事前審査型入札参加申請者に通知するものとする。この場合において、入札参加資格を有しないとした者については、その理由を付して通知するものとする。

2 前項後段の規定による通知を受けた者は、市長に対し、当該工事に係る入札参加資格の審査において資格を有しないとされた理由の説明を求めることができる。

3 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに回答するものとする。

(事後審査型の審査方式に係る開札後の手続)

第9条 市長は、第6条第3項に規定する制限付一般競争入札の執行において、開札後、落札決定を保留し、入札を行った者のうち予定価格の制限の範囲内で最低の価格を提示した者(以下「落札候補者」という。)について資格審査を行った上で、後日落札決定するものとする。

2 市長は、前項の開札において、同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじを引かせて順位を定めるものとする。

3 前項の場合において、当該入札参加者又はその代理人のうちくじを引かないものがあるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(事後審査型の審査方式に係る入札参加資格審査書類等の提出)

第10条 市長は、前条第1項の規定により落札決定を保留したときは、速やかに落札候補者に連絡し、入札参加資格を審査するため、事後審査型制限付一般競争入札参加資格確認申請書(様式第6号)及び第6条第2項に規定する書類の提出を求めるものとする。

2 落札候補者は、前項の規定により提出することとされた書類を、書類の提出を求められた日の翌日から起算して2日(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)以内に市長に提出しなければならない。ただし、入札公告に別に定めがある場合又は市長が別に指定した場合は、この限りでない。

3 市長は、落札候補者が前項に規定する提出期限内に書類を提出しないとき又は落札候補者が入札参加資格の審査のための指示に応じないときは、当該落札候補者の入札を入札参加資格のない者のした入札とみなし、無効とする。

(事後審査型の審査方式に係る入札参加資格の審査)

第11条 市長は、前条第2項の規定により落札候補者から書類の提出を受けたときは、当該落札候補者の入札参加資格の有無について審査を行うものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、落札候補者が入札参加資格を有していない場合には、当該落札候補者の入札を無効とする。

3 市長は、前条第3項又は前項の規定により、落札候補者の入札を無効とした場合は、予定価格の制限の範囲内の最低入札価格に次いで低い価格(以下「次順位価格」という。)を提示した者を新たな落札候補者とし、入札参加資格の審査を行うものとする。

4 前項の場合において、次順位価格を提示した者の入札が無効となったときは、次順位価格から順に低い価格を提示した者について、同項の規定を準用する。

5 第1項又は第3項(前項において準用する場合を含む。)の審査は、入札書及び工事費内訳書並びに前条第1項の規定により提出された書類により行うものとする。

6 第1項又は第3項(第4項において準用する場合を含む。)の審査は、前条第2項に規定する書類の提出期限の翌日から起算して2日(日曜日、土曜日及び休日を除く。)以内に行うものとする。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。

7 市長は、前条第3項又は第2項(第4項において準用する場合を含む。)の規定により入札を無効とした者(以下「入札参加非資格者」という。)に対し、制限付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(事後審査型の審査方式に係る落札者の決定)

第12条 市長は、前条第1項又は同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の審査の結果、当該落札候補者について入札参加資格を有していると認めたときは、その者を落札者と決定し、当該落札者に対し、制限付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により落札者と決定された者以外の事後審査型入札参加申請者に対して、落札者と決定しなかった旨の通知を行うものとする。

3 前項の通知は、入札結果表の公表をもってこれに代えることができる。

(入札参加非資格者からの理由説明請求)

第13条 入札参加非資格者は、市長に対し、当該工事に係る入札参加資格の審査において資格を有していないとされた理由の説明を求めることができる。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに回答するものとする。

(入札参加資格の喪失)

第14条 第8条第1項又は第12条第1項の規定により入札参加資格を有するとされた者(以下「入札参加資格者」という。)は、入札公告の日の翌日から契約締結日までの間に次の各号に掲げるいずれかの理由に該当することとなったときは、当該入札参加資格を失うものとする。

(1) 第4条各号に規定する入札参加資格を満たさないこととなったとき。

(2) 提出書類に虚偽の事項を記載したことが明らかとなったとき。

2 市長は、入札参加資格者が前項の規定により入札参加資格を失った場合は、その者を入札に参加させないものとし、入札後落札決定までの間においては、当該入札を無効とし、落札決定後契約締結までの間においては当該落札決定を取り消し、仮契約を締結した場合は当該仮契約締結を解除し、契約締結を行わないものとする。

(入札参加資格の喪失の通知)

第15条 市長は、前条第1項の規定により入札参加資格を失った者に対して、制限付一般競争入札参加資格喪失通知書(様式第7号)にその理由を付して、速やかに通知しなければならない。

(設計図書等の閲覧)

第16条 対象工事の仕様書、図面等(以下「設計図書等」という。)は、入札公告の日から入札の日の前日まで閲覧に供するものとする。

2 事前審査型入札参加申請者及び事後審査型入札参加申請者(次項において「入札参加申請者」という。)は、入札公告の日から入札の日の前日まで、指定する場所において、設計図書等を複写することができるものとする。

3 入札参加申請者は、設計図書等に対して質問があるときは、入札公告において指定した日までに、質問回答書を市長に提出するものとする。

4 市長は、前項の質問回答書を受理したときは、当該質問回答書に回答を記載し、入札公告において指定した日から入札の日の前日まで閲覧に供するものとする。

(落札業者等の決定)

第17条 令第167条の8第4項の規定により再度の入札を行うときは、2回に限りこれを行うことができる。

2 前項の規定において、規則第12条の規定により最低制限価格を設定した場合、初度の入札で最低制限価格より低い価格の入札をした者は、再度の入札に参加することはできない。

3 入札の結果、落札者が決定しなかったときは、工事費内訳書の調査及び分析を行い、設計金額及び発注区分を見直した上、改めて競争入札等により行うものとする。

(入札保証金の免除)

第18条 規則第9条の規定にかかわらず、入札参加資格者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるときは、入札保証金を免除することができる。

(その他)

第19条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和6年10月1日から施行する。

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東松島市制限付一般競争入札実施要綱

令和6年9月18日 訓令甲第50号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
令和6年9月18日 訓令甲第50号