○東松島市建設工事等設計図書等電子閲覧実施要領

令和6年9月18日

訓令甲第51号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)に係る電子閲覧の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 設計図書等 閲覧に供する仕様書(特記仕様書を含む。)、図面、設計書、現場説明資料、質問回答書及び見積りに必要な資料をいう。

(2) 電子データ 設計図書等を電子ファイル化したものをいう。

(3) 電子閲覧 設計図書等の電子データの全部又は一部を市のホームページにおいて掲示し、入札参加者等に閲覧又は取得させることをいう。

(電子閲覧に供する建設工事)

第3条 電子閲覧に供する建設工事は、市が発注する建設工事のうち、設計金額が130万円を超える一般競争入札又は指名競争入札に付する建設工事とする。

(電子データの作成)

第4条 電子閲覧に供するための設計図書等の電子データの作成は、工事担当課において行うものとし、作成する電子データの記録形式はPDFを原則とする。ただし、必要な場合はエクセル又はワード形式によることができるものとする。

2 工事担当課は、前項の電子データの作成を行った後に当該電子データを契約担当課に提出し、契約担当課において秘密事項等の表記が無いことを確認した上で電子閲覧に供するものとする。

(電子閲覧の実施方法)

第5条 契約担当課は、前条第2項の規定による提出があった電子データを一般競争入札にあっては入札公告に、指名競争入札にあっては指名通知書に記載された閲覧期間にあわせて、電子閲覧に供するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、電子データの容量が50メガバイトを超える場合、システム障害が発生した場合等契約担当課が電子閲覧に供することができないと判断した場合は、紙による閲覧等を行うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、設計図書等に含まれる図面等が著作権、意匠権又は特許権などで保護されており、電子閲覧に供することが不適当と認められる場合は、当該設計図書等の全部又は一部について、紙による閲覧等を行うものとする。

(電子閲覧の周知)

第6条 電子閲覧に供する場合の周知は、一般競争入札にあっては入札公告により、指名競争入札にあっては指名通知等により行うものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、令和6年10月1日から施行する。

東松島市建設工事等設計図書等電子閲覧実施要領

令和6年9月18日 訓令甲第51号

(令和6年10月1日施行)