○東松島市学生消防団活動認証制度実施要綱
令和6年9月24日
訓令甲第52号
(目的)
第1条 この訓令は、真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、顕著な実績を収め、地域社会へ多大なる貢献をした大学生、大学院生、短期大学生、専門学校生等(以下「学生」という。)について、本市がその功績を認証する制度(以下「認証制度」という。)を実施することにより、就職活動を支援するとともに、学生の消防団員の士気の高揚及び本市消防団への入団を促進し、もって地域防災力の充実強化を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 認証制度の対象となる者(以下「対象団員」という。)は、市内在住の学生又は卒業後3年以内の学生であった者であって、在学中に消防団員として1年以上(過去に他の市区町村の消防団において活動実績がある者については、当該消防団において活動していた期間を合算することができる。)継続的に消防団活動を行った者とする。
(申請)
第3条 認証を希望する対象団員は、本市消防団長に東松島市学生消防団活動認証推薦依頼書(様式第1号)を提出しなければならない。
3 市長は、前項の推薦書の提出を受けるに当たり、当該対象団員の実績を確認できる資料又は証明書の提出を消防団長に対し求めることができる。
(審査)
第4条 市長は、前条第2項の推薦書の提出を受けたときは、当該対象団員が真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、顕著な実績を収め、地域社会へ多大なる貢献をしたかどうかについて審査を行うものとする。
(認証状等の交付)
第6条 市長は、認証することを決定した者(以下「被認証者」という。)に対して、東松島市学生消防団活動認証状(様式第5号。以下「認証状」という。)を交付するものとする。
3 市長は、前項の規定による依頼を受け、適当であると認めるときは、証明書を交付するものとする。
(認証の取消し)
第7条 市長は、被認証者が、次のいずれかに該当する場合には、認証を取り消すことができる。
(1) 刑事事件に関して起訴された場合又は刑に処せられた場合
(2) 認証の根拠となる事項に事実誤認又は虚偽の内容があった場合
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をしたと認められる場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、被認証者として、不適切と判断される行為があった場合
2 認証を取り消された者は、既に交付されている認証状及び証明書を直ちに市に返却しなければならない。
(認証制度の周知)
第8条 市長は、認証制度について、消防団を通じて、当該消防団に所属する学生に対して周知するものとする。
2 市長は、認証制度について市民に周知するとともに、市内の企業等に周知し、認証証明書の効果が十分に得られるよう努めるものとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年10月1日から施行する。
(特例措置)
2 第2条の規定の適用については、この訓令の施行日前の消防団活動を活動期間の算定に含めることができるものとする。