○東松島市帯状疱疹ワクチン予防接種費用助成実施規則

令和6年11月29日

規則第63号

(目的)

第1条 この規則は、帯状疱疹ほうしん感染症の発症抑制及び重症化予防を図るため、任意で帯状疱疹ワクチンの予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた者に対し、予算の範囲内において、東松島市帯状疱疹ワクチン予防接種費用助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象予防接種)

第2条 助成金の交付の対象となる予防接種は、乾燥弱毒生水痘ワクチン(以下「生ワクチン」という。)又は乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(以下「不活化ワクチン」という。)のいずれかとし、助成の金額及び回数は、次の表に掲げるとおりとする。

ワクチンの種類

一回当たりの助成上限額(円)

接種上限回数(回)

生ワクチン

4,000

1

不活化ワクチン

10,000

2

(助成対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 予防接種を受けた日において、市内に住所を有する満65歳以上の者であって、引き続き市内に住所を有する者であること。

(2) 本規則による助成金又は他の市町村等から同様の趣旨の助成金等を受けていない者であること。ただし、不活化ワクチンの2回目の接種を受ける場合において、同ワクチンの1回目の接種に係る助成金等の交付を受けた者を除く。

(3) 予防接種に要した費用を負担していること。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、予防接種を受けた日から1年以内に東松島市帯状疱疹ワクチン予防接種費用助成金申請(兼請求)(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 医療機関が発行する領収書等の写し

(2) 助成金の振込先となる預金口座等が確認できる書類

(3) 予防接種を受けた日において、満65歳以上であることが確認できる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、申請者の同意を得た上で、市の保有する公簿等により前項第3号に規定する書類により証明する事実を確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。

(助成金の交付の決定及び請求等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかに助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による交付の決定をしたときは、東松島市帯状疱疹ワクチン予防接種費用助成金交付決定通知書(様式第2号)により、不交付の決定をしたときは、東松島市帯状疱疹ワクチン予防接種費用助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に対し通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による交付の決定をしたときは、当該申請書をもって交付決定の日と同日に交付請求があったものとみなして助成金を交付するものとする。

(助成金の交付方法)

第6条 市長は、前条第3項の請求を受けたときは、当該請求の日から30日以内に、口座振込の方法により助成金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第7条 市長は、助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正行為により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又はその他法令若しくはこの規則に基づく市長の処分に違反したとき。

2 市長は、前項の規定による取消しを行ったときは、理由を付して書面により当該取り消した者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和7年1月1日から施行する。

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東松島市帯状疱疹ワクチン予防接種費用助成実施規則

令和6年11月29日 規則第63号

(令和7年1月1日施行)