○東松島市地方就職学生支援金支給規則
令和6年12月2日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、東京都内に本部を有する東京圏内の大学(以下「対象大学」という。)を卒業する学生の本市への移住を伴う県内就職を支援するため、対象大学を卒業して、本市に移住する見込みの者に対して、予算の範囲内において東松島市地方就職学生支援金(以下「支援金」という。)を支給することに関し、宮城県地方就職学生支援事業実施要領に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域をいう。
(2) 条件不利地域 東京圏において、次に掲げる地域を有する市町村のうち、政令指定都市を除く市町村をいう。
ア 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域
イ 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により振興山村として指定された地域
ウ 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地域
エ 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地域
オ 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島
(3) 移住 市外に住所を有する者が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入届を本市へ提出し、居住することをいう。
(支給対象者)
第3条 支援金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件に該当する者とする。
(1) 対象大学の卒業年度(以下「卒業年度」という。)において、対象大学の東京圏内のキャンパスに原則4年以上在学し、当該大学を卒業する見込みであること。
(2) 卒業年度において、条件不利地域を除いた東京圏内に継続して在住していること。
(3) 卒業年度において、東京圏以外の地域又は東京圏のうち条件不利地域に所在する企業に就職することが内定しており、かつ、勤務地が宮城県内であること。ただし、内定先企業が次に掲げるいずれかに該当する場合を除く。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者
イ 東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)の暴力団等その他の反社会的勢力団体又はその反社会的勢力団体(以下「暴力団等」という。)との関係を有する法人等
ウ 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)
エ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等
(4) 対象大学を卒業後に内定先企業に就職し、本市内に移住する意思を有していること。
(5) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
(6) 本市からの通勤が可能な地域での勤務地限定型社員(実質的に勤務地が限定されている場合も含む。)として採用予定であること。
(7) 暴力団等との関係を有する者でないこと。
(8) 日本人であること又は外国人にあっては、永住権、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有していること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、本市又は宮城県が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(支援対象経費)
第4条 支援金の支給の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、卒業年度の6月1日以降の採用選考に要した往復の交通費(内定先企業の採用選考のために利用した公共交通機関の経費に限る。)とする。ただし、内定先企業から交通費の支払いを受けた場合は、当該経費を対象経費から除くものとする。
(支給金額)
第5条 支給金額は、一人当たり19,710円を上限とし、対象経費の2分の1の額(支給金額に100円未満の端数が生じた場合は100円未満切捨て)を支給する。ただし、一人につき1回を限度とする。
(支給の申請)
第6条 支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、卒業年度の2月20日(その日が東松島市の休日を定める条例(平成17年東松島市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その日前において最も近い市の休日でない日。)までに、東松島市地方就職学生支援金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 内定先企業による内定証明書(様式第2号)
(2) 在学証明書(対象大学の卒業学年である確認が取れるもの)
(3) 写真付き身分証明書の写し
(4) 対象経費の領収書の写し
(5) 移住元の住民票の写し
(6) 支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(申請者名義のものに限る。)
(7) その他市長が必要と認める書類
(支給の条件)
第9条 市長は、支給決定者に対し、次に掲げる事項について条件を付するものとする。
(1) 市長が支援金について報告及び立入調査を求め、証拠書類その他の物件を調査する場合は、これに応じること。
(2) 第6条の申請書及びその添付書類の内容に変更が生じたときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(支給決定の取消し)
第10条 市長は、支給決定者が偽りその他不正の手段により支給決定を受けたと認めたときは、当該支給決定を取り消すとともに、当該支給決定者に対してその旨を通知するものとする。
(1) 虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
(2) 支援金の申請日から1年以内に内定先企業への就業を行わなかった場合
(3) 支援金の申請日から1年以内に本市へ移住しなかった場合
(4) 内定先企業への就業日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合。ただし、退職日から3か月以内に宮城県内の別の企業(第3条第3号に定める要件を満たす企業に限る。)に就業する場合を除く。
(5) 転入日から3年未満に本市から転出した場合
(6) 転入日から3年以上5年以内に本市から転出した場合
(1) 就業先が倒産したとき。
(2) 精神又は身体に著しい障がいが発生したとき。
(3) 災害その他やむを得ない事由が生じたことを市長が認めるとき。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、支援金の支給に必要な事項は、市長と宮城県知事が協議して定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。