○東松島市避難行動要支援者個別避難計画作成事業に関する要綱

令和6年11月1日

訓令甲第56号

東松島市避難行動要支援者個別避難計画作成事業に関する要綱(令和5年東松島市訓令甲第62号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の14に規定する個別避難計画の作成(東松島市避難行動要支援者個別避難計画作成事業。以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 避難行動要支援者 東松島市災害時避難行動要支援者情報登録制度実施要綱(平成26年東松島市訓令甲第40号)第4条第4項の登録者台帳に登載されている者をいう。

(2) 避難支援等 避難行動要支援者に対する避難の支援、安否の確認その他避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置をいう。

(3) 個別避難計画 避難支援等を実施するための避難行動要支援者ごとの個別計画をいう。

(4) 避難支援者 個別避難計画に係る避難行動要支援者について避難支援等を実施する者をいう。

(5) 避難支援等関係者 消防機関、警察署、自治会、自主防災組織、民生委員その他避難支援等の実施に携わる関係者をいう。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、避難行動要支援者のうち、次の各号のいずれにも該当する者その他市長が特に必要と認めた者で、個別避難計画を作成することについて、第5条第1項の規定による同意を得た者とする。

(1) 要介護状態区分が、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)の規定に基づく要介護3以上の者又は、障害支援区分が、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令(平成26年厚生労働省令第5号)に基づく障害支援区分1以上の者

(2) 次のいずれかに該当する者

 土砂災害特別警戒区域又は土砂災害警戒区域に居住する者

 河川における家屋等倒壊氾濫危険区域又は洪水浸水想定区域0.5メートル以上の区域に居住する者

 津波における津波浸水想定区域1メートル以上の区域に居住する者

(個別避難計画の作成者)

第4条 個別避難計画は、市が作成する。ただし、市長は、個別避難計画の作成に関する業務の全部又は一部について、次の各号のいずれかに該当する者(以下「事業者等」という。)に依頼することができるものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者

(4) 介護保険法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター

(5) 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者

(6) その他市長が適切に個別避難計画を作成することができると認める者

(個別避難計画の作成)

第5条 市及び事業者等は、個別避難計画を作成しようとする場合は、事前に対象者及びその家族等(以下「対象者等」という。)に対して個別避難計画の趣旨を説明し、個別避難計画作成等の同意書(様式第1号)を用いて対象者(対象者の意思表示が困難なときはその家族等)から個別避難計画を作成することの同意を得なければならない。

2 個別避難計画は、対象者等の居住先への訪問等により、対象者等から直接必要事項について聴取した内容及び意向を基に東松島市避難行動要支援者個別避難計画(様式第2号)により作成するものとする。

(対象者以外の避難行動要支援者)

第6条 市長は、第3条に規定する対象者以外の避難行動要支援者について、本人、家族等に対して個別避難計画の作成の趣旨を周知し、作成を勧奨するものとする。

(避難訓練)

第7条 市及び事業者等は、個別避難計画を作成した後においては、対象者等及び地域の支援者等の参加による避難訓練の実施に努めるものとする。

(個別避難計画の提出等)

第8条 事業者等は、個別避難計画の作成後速やかに原本を市長に提出し、その写しを対象者等、避難支援者及び緊急時連絡先に交付しなければならない。

2 市長は、避難支援等関係者に対し、災害発生に備えて個別避難計画の写しを交付するものとする。ただし、交付に当たっては、個別避難計画を提供することについて、対象者等、避難支援者及び緊急時連絡先から同意を得なければならない。

3 市長は、提出された個別避難計画の内容を確認し、補正すべき点等があるときは事業者等にその旨を通知し、再提出させるものとする。

(個別避難計画の保管等)

第9条 個別避難計画の原本は市長が保管するものとし、その写しは対象者等、事業者等(当該事業者等が個別避難計画を作成した場合に限る。以下この条及び次条において同じ。)、避難支援者、緊急時連絡先及び避難支援等関係者が保管するものとする。

2 個別避難計画の提供を受けた者は、個別避難計画の写しを適切な場所において厳重に管理し、当該写しを紛失したときは速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

(個別避難計画の更新等)

第10条 対象者等及び事業者等は、個別避難計画の記載内容のうち市長が別に定める事項に変更が生じたとき又は変更が生じたことを知ったときは、速やかに市長に報告しなければならない。

2 市長は、個別避難計画の記載内容について、前項の規定による報告のあったとき又は変更が生じたことを知ったときは、速やかに個別避難計画の原本の記載内容を更新し、その写しを事業者等、対象者等、避難支援者、緊急時連絡先及び避難支援等関係者に交付するものとする。

3 事業者等、対象者等、避難支援者、緊急時連絡先及び避難支援等関係者は、前項の規定による更新前の写しについて、記載内容が他に漏れることのないよう、適切に処理しなければならない。

4 個別避難計画の更新については、第5条及び前2条の規定を準用する。

(作成料の支払い)

第11条 市長は、事業者等に対し、第4条の規定による個別避難計画の作成を依頼したときは、作成に要した経費として、別表に掲げる業務の実施件数に応じて、同表に規定する額を事業者等に支払うものとする。

2 事業者等は、前項に規定する個別避難計画の作成に要した経費を請求するときは、個別避難計画作成料請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の請求を受けたときは、内容を確認の上、遅滞なく当該事業者等に支払うものとする。

(個人情報の保護等)

第12条 事業者等及び個別避難計画の提供を受けた者は、事業実施により知り得た個人情報を正当な理由なく第三者に漏らしてはならない。その役割を退いた後も同様とする。

2 事業者等は、個別避難計画の記載事項をこの事業の目的以外に使用してはならない。

3 市長は、事業者等がこの訓令に違反したときは、提供した個別避難計画を直ちに返却するよう求めるものとする。

(災害発生時の個別避難計画の提供)

第13条 市長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難所が開設されたときは、住民の共助による避難行動要支援者の避難支援等に活用できるよう、災害対策基本法第49条の15第3項の規定に基づき、必要と認められる者に個別避難計画を提供することができる。

2 市長は、前項の規定により個別避難計画を提供するときは、提供した個別避難計画を紛失しないこと、避難行動要支援者の避難支援等が完了したときは個別避難計画を返却すること、避難支援等により知り得た個人情報を他に漏らさないこと等の避難行動要支援者の個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。

3 市長は、第1項の避難支援等が完了したときは、個別避難計画の提供を受けた者に活動結果の報告を求めるとともに、提供した個別避難計画を回収するものとする。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の前日までに、改正前の東松島市避難行動要支援者個別避難計画作成事業に関する要綱(令和5年東松島市訓令甲第62号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第11条関係)

業務の内容

作成料

個別避難計画の作成

1件につき4,000円

個別避難計画の更新

1件につき2,000円

なお、軽微な変更は無償とする。

備考

(1) 個別避難計画の作成とは、本市において最初に作成するものをいう。

(2) 軽微な変更とは、次のことをいう。

ア 対象者の転居を伴わないもの

イ 市が軽微と判断したもの

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東松島市避難行動要支援者個別避難計画作成事業に関する要綱

令和6年11月1日 訓令甲第56号

(令和6年11月1日施行)