○令和6年度東松島市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金交付要綱
令和6年12月4日
訓令甲第57号
(目的)
第1条 この訓令は、民間の保育所及び小規模保育事業所(以下「保育所等」という。)における通所児童の性被害防止対策を講じるために必要な設備の購入等に要する負担を軽減するため、予算の範囲内において令和6年度東松島市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象施設)
第2条 補助金の交付の対象となる施設は、次に掲げる施設のうち、本市に所在する民間の施設であって、市長が適当と認めるものとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所
(2) 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所
(補助事業)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、保育所等においてパーテーション、簡易扉、簡易更衣室、カメラ、人感センサーライトその他の性被害防止対策を講じるために必要となる設備の購入又は更新とする。
(補助金の額及び交付回数)
第4条 補助金の額は、前条の補助事業の実施に当たり必要となる経費から寄附金その他の収入額を控除した額と100,000円のいずれか低い方の額に4分の3を乗じて得た額とする。
2 前項の規定により算定した補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、1施設当たり1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和6年度東松島市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(実績書)(様式第1号―1)
(2) 補助金所要額(精算額)調書(様式第1号―2)
(3) 歳入歳出予算・決算(見込)書(様式第1号―3)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の交付申請書の提出期限は、令和7年1月15日とする。
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかに補助金の交付の可否を決定するものとする。
(事業の完了及び実績報告)
第8条 補助対象者は、令和7年3月31日までに事業を完了しなければならない。
2 補助対象者は、事業の実施後速やかに令和6年度東松島市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(実績書)(様式第1号―1)
(2) 補助金所要額(精算額)調書(様式第1号―2)
(3) 歳入歳出予算・決算(見込)書(様式第1号―3)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第10条 補助金の交付は、前条の規定による補助金額の確定後に交付するものとする。
(補助金の請求)
第11条 補助対象者は、補助金の請求をしようとするときは、令和6年度東松島市保育所等における性被害防止対策に係る設備支援事業補助金交付請求書(様式第8号)により、市長に請求しなければならない。
(交付決定等の取消し等)
第12条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付条件、その他法令又はこの訓令に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。
2 市長は、前項の規定による取消しをした場合、既に交付した補助金があるときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(書類の保存)
第13条 補助対象者は、補助金に関する書類を備え付け、これを当該補助金の交付を受けた翌年度から5年間保存しなければならない。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 補助金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。