○東松島市議会の政務活動費の交付に関する条例

令和7年3月7日

条例第12号

東松島市議会の政務活動費の交付に関する条例(平成25年東松島市条例第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、東松島市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、東松島市議会における会派(所属議員が3人以上の場合をいう。以下「会派」という。)及び会派に属さない議員(以下「無会派議員」という。)に対し交付する。

(交付の方法)

第3条 政務活動費は、規則で定める政務活動費交付申請の日の属する月(以下「申請月」という。)から交付するものとし、当該年度に属する月数分を交付する。ただし、年度の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。

2 政務活動費は、別に定める政務活動費交付請求書の受領日から30日以内に交付する。

(会派に対する政務活動費)

第4条 会派に対する政務活動費は、申請月の初日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員数に月額1万5,000円を乗じて得た額を交付する。

2 基準日において、議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は前項の所属議員に含まないものとする。

3 基準日において、議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。

(無会派議員に対する政務活動費)

第5条 無会派議員に対する政務活動費は、基準日に在職する無会派議員に対して、月額1万5,000円を交付する。

2 基準日において、無会派議員が辞職、失職、除名若しくは死亡又は新たに会派に所属することになったことにより無会派議員でなくなったときは、政務活動費は交付しない。

3 基準日において、議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第6条 政務活動費は、会派及び無会派議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、要望、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(経理責任者)

第7条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(収支報告書の提出)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び無会派議員は、別に定めるところにより、領収書又はこれに準ずる書類を添付して政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、議長に提出しなければならない。

2 前項の収支報告書は、当該政務活動費の交付を受けた日の属する年度の翌年度の4月20日までに提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、当該会派の経理責任者であった者又は無会派議員であった者(当該議員が死亡したときにあっては、当該議員の相続人その他の一般継承人)は、当該日から起算して20日以内に収支報告書を提出しなければならない。

(1) 政務活動費の交付を受けた会派が解散したとき。

(2) 政務活動費の交付を受けた無会派議員が辞職、失職、除名又は死亡したとき。

(3) 政務活動費の交付を受けた無会派議員が会派に所属したとき。

(4) 議員の任期が満了したとき。

(5) 議会が解散したとき。

(政務活動費の返還)

第9条 市長は、政務活動費の交付を受けた会派及び無会派議員が当年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派及び無会派議員が当年度において第6条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずるものとする。

(収支報告書の保存及び公表)

第10条 議長は、第8条第1項の規定により提出された収支報告書を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 議長は、前項の収支報告書を公表するものとする。

(透明性の確保)

第11条 議長は、第8条第1項の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

項目

内容及び主な経費

調査研究費

会派及び無会派議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

(資料印刷費、調査委託費、文書通信費、交通費、宿泊費等)

研修費

会派及び無会派議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

(講師謝金、会場費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等)

広報費

会派及び無会派議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費

(広報紙・報告書等印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等)

広聴費

会派及び無会派議員が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

(資料印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等)

要望・陳情活動費

会派及び無会派議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費

(資料印刷費、文書通信費、交通費、宿泊費等)

会議費

会派及び無会派議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費

(会場費、資料印刷費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等)

資料作成費

会派及び無会派議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

(印刷製本代、翻訳料、事務機器購入、リース代等)

資料購入費

会派及び無会派議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

(書籍購入費、新聞雑誌購読料、有料データベース利用料等)

人件費

会派及び無会派議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

(給料、手当、賃金等)

事務所費

会派及び無会派議員が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

(事務所の賃貸料、維持管理費、備品、文書通信費、事務機器購入、リース代等)

東松島市議会の政務活動費の交付に関する条例

令和7年3月7日 条例第12号

(令和7年3月7日施行)