○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係訓令の整理に関する訓令 抄

令和7年2月12日

訓令甲第4号

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和7年6月1日から施行する。

(人の資格に関する経過措置)

第2条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の訓令の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の訓令の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係訓令の整理に関する訓令 抄

令和7年2月12日 訓令甲第4号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 その他
沿革情報
令和7年2月12日 訓令甲第4号