○東松島市文書取扱規程
令和7年4月1日
訓令甲第6号
東松島市文書取扱規程(平成17年東松島市訓令甲第13号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 文書の収受等(第8条―第11条)
第3章 文書の処理(第12条―第17条)
第4章 文書の施行及び発送(第18条―第23条)
第5章 文書の整理及び保管(第24条―第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、東松島市における文書の取扱いに関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、職員が組織的に用いるものとして、保有しているものをいう。
(2) 主管課長 東松島市行政組織規則(平成19年東松島市規則第5号。以下「行政組織規則」という。)第2条、第5条及び第13条に規定する課及び出先機関並びに同規則第6条の規定により設置された組織の長をいう。
(3) 文書管理システム 文書の収受、起案、決裁、保存その他の文書の管理を総合的に行うための情報処理システムをいう。
(4) 電子決裁 電子的方法により、文書の取扱いに係る意思決定を行い、又は文書を供覧すること。
(5) 押印決裁 電子決裁以外の方法により、文書の取扱いに係る意思決定を行い、又は文書を供覧すること。
(文書取扱いの原則)
第3条 文書は、全て正確かつ迅速に取り扱い、常にその所在及び処理経過を明らかにしておかなければならない。
2 文書は、別に定めがある場合又は特に支障がある場合を除き、電磁的記録により作成又は取得することとし、支払いに係る請求書を除き、文書管理システムにより取り扱うものとする。
(総務課長、主管課長及び文書主任の職務)
第4条 総務課長は、文書事務を総括し文書が適正かつ円滑に処理されるように常に留意し、必要があると認めるときは、当該事務の処理に関し調査を行い、報告を求め、又は指導しなければならない。
2 総務課長は、文書事務を適切に処理するため、主管課に文書主任を置く。文書主任には主管課の係長をもってこれに充て、係長が欠けた場合は主管課長及び総務課長が別に指名する者をもってこれに充てる。
3 文書主任は、次に掲げる職務を行う。
(2) 総務課長の指示に従い、文書事務の取扱いを管理すること。
(文書関係帳簿)
第5条 文書事務の取扱いに用いる帳票及び帳簿等は、おおむね次のとおりとする。
(1) 文書(書留)収発簿(様式第1号)
(2) 金券等受領簿(様式第2号)
(3) 電報発送簿(様式第3号)
(4) 郵便発送簿(様式第4号)
(5) 料金後納郵便差出票(様式第5号)
(6) 郵便切手管理簿(様式第6号)
(7) 回議用紙(様式第7号)
(8) 例規簿(様式第8号)
(9) 布令簿(様式第9号)
(10) 告示(公告)簿(様式第10号)
(文書の種類)
第6条 文書の種類は、おおむね次のとおりとする。
(1) 法規文書
ア 条例
イ 規則
(2) 公示文書
ア 告示
イ 公告
(3) 令達文書
ア 訓令甲
イ 訓令乙
(4) 一般文書
ア 庁内文書
イ 往復文書
ウ その他の文書
2 文書の書式は、東松島市公文例式規程(平成17年東松島市訓令甲第14号)に定めるところによる。
(文書の記号及び番号)
第7条 施行する文書には、次に掲げる記号及び番号を付さなければならない。ただし、軽易な文書、施行の相手方が定める様式により施行する文書その他記号及び番号を省略することが適当と認められる文書については、この限りでない。
(1) 法規文書、公示文書及び令達文書(以下「法規文書等」という。)の文書記号は、別表第1に定めるところによる。
(2) 一般文書の文書記号は、別表第2に定めるところによる。
2 文書の番号は、会計年度ごとに一連番号とする。ただし、法規文書等は暦年ごとに一連番号とする。
第2章 文書の収受等
(文書の受領及び配布)
第8条 送達された文書は、総務課において受領し、主管課へ配布する。ただし、主管課に直接送達され、主管課が受領した文書を除く。
(1) 封筒に「親展」と表記されているものその他秘密の取扱いを要する旨の指定のあるもの(以下「親展文書」という。) 開封せず名宛人に配布する。
(2) 書留郵便及び配達証明付き郵便 余白に収受日を明記し、文書(書留)収発簿(様式第1号)に所要事項を記入し、主管課に配布する。
(3) 現金書留、通貨又は有価証券(以下「金券等」という。)が添付してあるもの(郵便物による文書で金券等のうち定額小為替又は切手が添付してあるものを除く。) 会計課において受領し、余白に金券等が添付してある旨を明記し、金券等受領簿(様式第2号)に記載したのち、主管課長へ配布する。
(4) 訴訟、審査請求その他収受の日時が権利の得失に関わる文書 余白に受領した日時を明記し、主管課長へ直ちに配布する。
(5) 電報 送達されたものについては、余白に受領時刻を明記し、主管課の文書主任又は名宛人に直ちに配布する。発送するものについては、電報発送簿(様式第3号)に必要事項を記載する。
4 2以上の主管課に関連のある文書は、その関係の最も深い課に配布する。
5 主管が明らかでない文書は、総務課において当該文書の主管課について市長の決定を受け、当該主管課に配布する。
6 主管課は、配布された文書にその主管に属さないものがあるときは、当該文書を総務課に回送しなければならない。
(勤務時間外に到達した文書)
第9条 勤務時間外に送達された文書は、宿日直(警備員)が受領し、総務課に引き継ぐものとする。
(料金未納等郵便物)
第10条 送達された文書のうち、郵便料金の未納又は不足があるものは、総務課長又は主管課長が必要と認めるものに限り、その未納又は不足の料金を支払い受領するものとする。
(文書の収受)
第11条 主管課は、配布を受け、又は受領した文書(以下「取得した文書」という。)を次の表の定めるところにより収受する。ただし、軽易な報告書、定期刊行物、送り状その他軽易な文書(以下「軽易文書」という。)については、収受処理の全部又は一部を省略することができる。
文書 | 収受処理 |
電磁的記録により取得した文書 | 1 文書管理システムに収受登録する。 2 当該文書を文書管理システムに保存する。 |
電磁的記録以外の形態で取得した文書 | 1 文書管理システムに収受登録する。 2 当該文書のスキャンデータを文書管理システムに保存する。ただし、文書の量、サイズ等を勘案しスキャンが困難なときは、文書の全部又は一部について文書管理システムに保存することを省略できるものとする。 3 当該文書の余白に収受印を押印し、収受番号を記入する。 |
2 取得した文書のうち支払いに係る請求書については、前項の収受処理を行わないものとする。
第3章 文書の処理
(文書の処理方針)
第12条 主管課は、取得した文書について、次に定めるところにより速やかに処理しなければならない。
(1) 報告書、復命書その他の意思決定を要しない文書については、供覧すること。
(2) 意思決定を要する文書については、供覧を経たうえで当該文書の取扱いについて起案すること。ただし、定例的な文書でその処理方針が定まっている文書については、供覧を省略し、又は供覧と同時に起案をすることができる。
2 他課に関係のある文書は、関係する主管課に供覧し、又はその写しを配布するものとする。
(文書の供覧)
第13条 文書の供覧は、文書管理システムに収受登録し、保存した文書を同システムの電子決裁機能を用いて行うものとする。
(2) 第11条の表中「文書管理システムに保存することを省略」した文書 文書管理システムから出力した帳票を用いて供覧する方法
(3) 発意による供覧のうち軽易な事案に係る文書でその処理経過を明らかにする必要がない文書 作成した文書の余白に供覧者押印欄等を設けて供覧する方法
(文書の起案)
第14条 文書の起案は、文書管理システムを用いて電子決裁により行うものとする。
(1) 工事又は契約に係る文書
(2) 議会上程議案に係る文書
(3) 条例、規則又は訓令の制定改廃に係る文書
(4) 予備費の充用に係る文書
(5) その他電子決裁によることが困難な文書
(2) 発意による起案のうち軽易な事案に係る文書でその処理経過を明らかにする必要がない文書又は文書管理システムによる起案が実務に適さない文書 起案文書の余白に決裁者押印欄等を設けて起案する方法
4 文書の起案は、次の事項に留意して行うものとする。
(1) 事案が定例又は軽易なものを除き、起案理由、経過の概要、関係法規その他参考となる事項を付記するとともに、関係書類を添付すること。
(2) 文体は、口語体とし、事案の内容を正確かつ簡明に表すこと。
(3) 用字及び用語については、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)の規定するところによること。
(決裁)
第15条 文書の決裁は、起案者から順次直属の上司の承認を経て、決裁権者の決裁を受けるものとする。ただし、上司の不在等で承認を受けることができないときで緊急を要するときは、上司の承認を受けず、決裁権者の決裁を受けることができるものとする。
2 前項ただし書の規定により決裁を受けたときは、承認を受けなかった上司に決裁後の文書を後閲しなければならない。
3 文書主任による第1項の承認は、文書内容の審査を兼ねるものとする。
4 文書の決裁区分は、東松島市事務決裁規程(平成19年東松島市訓令甲第18号)の定めるところによる。
(合議)
第16条 供覧文書又は起案文書の内容が他課に関係する場合は、関係する部長又は課長等に合議するものとする。
(供覧後又は決裁後の処理)
第17条 供覧又は決裁が完結したときは、文書管理システムに決裁日を登録しなければならない。この場合において、押印決裁の場合には、文書管理システムから出力した帳票にも決裁日を記入しなければならない。
2 文書管理システムを用いないで行った供覧又は決裁にあっては、当該供覧文書又は起案文書に決裁日を記入しなければならない。
第4章 文書の施行及び発送
(文書の浄書及び校合)
第18条 決裁を終わった文書で施行を要するものは、主管課において浄書及び校合するものとする。
(施行する文書の処理)
第19条 施行を要する文書は、特に施行日を指定されたものを除き、速やかに施行しなければならない。
2 前項に規定する文書は、別に決裁を受けなければ、廃案にし、又は施行を保留することができない。
3 第17条の規定は、文書の施行日を登録又は記入する場合に準用する。
(文書の日付)
第20条 施行する文書の日付は、法規文書等にあっては公布、告示、公告又は公示の日とし、一般文書にあっては、特に指定されたものを除き当該文書を発送する日とする。
(文書の施行者名)
第21条 文書は市長名により施行する。ただし、施行する文書の性質により副市長名、部長名又は課長名を用いることができる。
2 前項の規定により施行する文書(法規文書等を除く。)には所管の部課名、係名及び担当者名を当該文書の末尾に記入しなければならない。
(1) 印刷用公印を文書に印刷する場合
(2) 庁内文書である場合
(3) 施行する相手方が定める様式により施行する場合
(公印の押印)
第22条 施行する文書には、東松島市公印規程(平成17年東松島市訓令甲第17号)で定める公印を押印するものとする。ただし、次に掲げるものについては、公印の押印を省略できるものとし、必要に応じて発信者名の下に括弧書きで公印省略と記入するものとする。
(1) 行政機関宛てに発するもので次に掲げる往復文書
ア 会議、研修会、打合せ会等の開催に関する文書
イ 会議、研修会、打合せ会等の出席者の回答又は報告に関する文書
ウ 図書、刊行物、資料、ポスター等を送付する文書
エ 定期的に報告する文書のうち軽易なもの。ただし、法令等で様式の定めがあるものを除く。
オ 所掌事務の照会文書のうち軽易なもの
カ 所掌事務の回答文書のうち軽易なもの
(2) 事後報告その他法律効果に関係のない文書
(3) 庁内文書(電子計算機等の画面上に表示し、処理を行う文書を含む。)
(4) 電気通信回線を利用した文書
(5) その他総務課長が適当と認めるもの
2 印刷用公印を文書に印刷する場合は、東松島市公印規程に定めるところによる。
3 契約又は登記関係の文書で、枚数が複数にわたるものは、その両面にかけて契印を押さなければならない。ただし、袋とじをした文書については、文書の表及び裏の袋とじをした箇所に契印を押すものとする。
4 行政処分又は証明に関する書類その他特に必要と認める文書には、必要に応じて証明台帳又は原義若しくは当該文書の写しとの両面にかけて割印を押すものとする。
5 前項の規定にかかわらず、行政処分又は証明に関する書類で、公印の印影を刷り込んだ文書又は公印を事前に押印した文書には、契印を省略することができる。
(文書の発送)
第23条 郵送により施行する文書は、総務課において発送する。ただし、特に緊急を要するものその他特別の事情のあるものは、この限りでない。
第5章 文書の整理及び保管
(文書分類)
第24条 すべて文書は、総務課長が別に定める文書分類表によって分類し、整理するものとする。
(文書の整理保管)
第25条 文書は、真に必要なものを保管しなければならない。
2 文書は常に整理し、紛失、盗難、災害等に対する予防措置を講じなければならない。
3 職員は、文書の整理整頓を心がけるとともに、担当者において保管する文書は、常に保管場所を明らかにし、私有化してはならない。
4 文書は、文書主任の指示する一定の場所に格納し、常にその存在を明らかにしておかなければならない。
(文書の持ち出し等の禁止)
第26条 文書は、主管課長の許可を得ないで、庁外に持ち出し、又は職員以外の者に示し、若しくは写させてはならない。
(文書の完結)
第27条 文書の処理が完結する日(以下「文書完結日」という。)は、次に掲げる日とする。
(1) 施行を必要とする文書は、当該文書が施行された日
(2) 施行を必要としない文書は、決裁が終わり起案者に返付された日
(文書の保管)
第28条 処理を完結した文書(以下「完結文書」という。)は、主管課において、文書完結日の属する年度の翌年度の初日から起算して1年間保管するものとする。ただし、暦年によるものは、文書完結日の属する年の翌年における年度の初日から起算するものとする。
(文書の保存)
第29条 主管課は、前条に規定する保管期間を経過した完結文書(以下「保存文書」という。)を保存しなければならない。
2 文書の保存種別及び保存年限は、法令その他特別の定めがあるものを除き、次のとおりとする。
第1種 永年保存
第2種 10年保存
第3種 5年保存
第4種 3年保存
第5種 1年保存
(保存期限の種別の標準)
第30条 前条第2項に規定する種別の標準は、次のとおりとする。
第1種 永年保存
(1) 調査及び統計で特に重要な文書
(2) 任免及び賞罰に関する文書及び履歴書
(3) ほう賞に関する重要な文書
(4) 条例、規則、規程等の制定改廃に関する文書
(5) 許可、認可、訓令、契約等に関する重要な文書
(6) 不服申立て、審査請求、訴訟、調停及び和解等に関する文書
(7) 市史に関する文書
(8) 議会の議案書、議決通知書及び議事録
(9) 予算及び決算に関する文書
(10) 市の廃置分合、境界変更及び名称の変更等に関する文書
(11) 市有財産の取得及び処分に関する重要な文書
(12) 台帳又は原簿で特に重要なもの
(13) 前各号に掲げるもののほか、永年保存を必要とする重要な文書
第2種 10年保存
(1) 起債に関する文書
(2) 市税の徴収に関する文書
(3) 地方交付税等に関する重要な文書
(4) 選挙に関する文書
(5) 出納に関する文書
(6) 監査に関する文書
(7) 租税その他各種公課に関する文書
(8) 官報及び法令全書
(9) 前各号に掲げるもののほか、10年保存を必要とする重要な文書
第3種 5年保存
(1) 出勤簿、旅行命令簿等職員の勤務に関する諸帳簿
(2) 国又は県との往復文書
(3) 報告書及び届書
(4) 文書の収受、発送に関する諸帳簿
(5) 工事又は物品に関する書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、5年保存を必要とする文書
第4種 3年保存
(1) 消耗品及び材料に関する諸帳簿
(2) 照会、回答その他の往復文書(国又は県との往復文書を除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、3年保存を必要とする文書
第5種 1年保存
(1) 軽易な文書
(文書の保存方法)
第31条 電磁的記録により作成又は取得した文書は、文書管理システムへの保存その他の適当な方法により電磁的記録として保存する。
2 電磁的記録以外の形態で作成又は取得した文書は、その形態で保存する。
(保存年限の計算)
第32条 文書の保存年限は、文書完結日の属する年度の翌年度の初日から起算する。ただし、暦年によるものは、文書完結日の属する年の翌年における年度の初日から起算する。
(文書の編集等)
第33条 保存文書は主管課において次に掲げるところにより編集し、製本する。
(1) 文書分類表の分類により編集する。
(2) 表紙及び背表紙には、分類番号、所属年度又は所属年、文書の件名及び主管課名を記載する。
(3) 編集する文書の厚さは、10センチメートルを限度とし、10センチメートルを超える場合は、分冊した上、文書の件名の次に枝番号を付して整理する。ただし、文書の数が著しく少ないときは、次に掲げるいずれかの方法により処理することができる。
ア 保存年限ごとに各文書を合冊して1冊にする。この場合において、表紙及び背表紙にその旨を明記し、各文書の区分は区分紙を用いて編集する。
イ 毎年度又は毎年生じる同一事務事項に関する文書について、数年度分又は数年分を合冊して1冊にする。この場合においては、表紙及び背表紙にはその旨を明記し、年度又は年ごとの区分は区分紙を用いて編集する。
2 前項の規定にかかわらず、文書管理システムを用いて起案又は供覧を完結した電磁的記録による文書は、文書管理システムの電磁的簿冊に保存するものとする。
(文書の引継ぎ)
第34条 前条の規定により編集等した文書は、総務課長に引き継がなければならない。
2 前項の規定により文書を引き継ぐときは、文書の所属年度又は所属年による保存年限別に保存文書台帳を作成し、主管課において文書を指定された書庫に搬入し、保存しなければならない。
3 前項において、保存場所等に変更が生じた場合は、その都度、総務課長に報告しなければならない。
2 前項の規定により文書を廃棄しようとする主管課長は、当該文書について更に継続して保存する必要があると認められたときは、その旨を総務課長に申し出て協議により保存期間を延長することができる。
3 処理が完結した文書で文書主任が保存の必要を認めないものは、主管課において速やかに廃棄しなければならない。
4 廃棄する文書で秘密に属するもの又は庁外に搬出することが適当でないと認められるものは焼却により、その他のものは適当な方法により処分しなければならない。
5 廃棄した文書に係る保存文書台帳は、主管課において整理保管しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前に改正前の東松島市文書取扱規程(平成17年東松島市訓令甲第13号)の規定するところにより行われた文書の取扱いについては、なお従前の例による。
(東松島市文書のファクシミリ及び電子メールによる送受信取扱要領の廃止)
3 東松島市文書のファクシミリ及び電子メールによる送受信取扱要領(平成17年東松島市訓令甲第214号)は、廃止する。
(東松島市居所不明納税義務者に係る調査等事務処理要領の一部改正)
4 東松島市居所不明納税義務者に係る調査等事務処理要領(平成25年東松島市訓令甲第69号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東松島市個人情報の取扱いに関する管理規定の一部改正)
5 東松島市個人情報の取扱いに関する管理規定(平成27年東松島市訓令甲第100号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東松島市情報セキュリティポリシーの一部改正)
6 東松島市情報セキュリティポリシー(令和元年東松島訓令甲第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東松島市電子署名規程の一部改正)
7 東松島市電子署名規程(令和2年東松島市訓令甲第96号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第7条関係)
法規文書、公示文書及び令達文書
東松島市条例第 号
東松島市規則第 号
東松島市告示第 号
東松島市公告第 号
東松島市訓令甲第 号
東松島市訓令乙第 号
別表第2(第7条関係)
一般文書
1 親展文書
東松親第 号
2 往復文書
東松総務第 号 総務課
東松財政第 号 財政課
東松借地第 号 財政課
東松防災第 号 防災課
東松市協第 号 市民協働課
東松市史第 号 市史編纂室
東松検査第 号 工事検査室
東松復興第 号 復興政策課
東松デジ第 号 デジタル推進課
東松持続第 号 SDGs・脱炭素社会推進課
東松市民第 号 市民生活課
東松鳴支第 号 鳴瀬総合支所
東松宮交第 号 宮戸交付所
東松戸発第 号 市民生活課戸籍
東松島犯第 号 市民生活課犯歴
東松税務第 号 税務課
東松廃処第 号 一般廃棄物最終処分場
東松火葬第 号 火葬場
東松福祉第 号 福祉課
東松子支第 号 子育て支援課
東松東保第 号 矢本東保育所
東松大保第 号 大曲保育所
東松南保第 号 赤井南保育所
東松赤北第 号 赤井北保育所
東松塩保第 号 大塩保育所
東松牛保第 号 牛網保育所
東松野保第 号 野蒜保育所
東松矢子第 号 矢本子育て支援センター
東松鳴子第 号 鳴瀬子育て支援センター
東松健康第 号 健康推進課
東松建設第 号 建設課
東松建住第 号 建築住宅課
東松下水第 号 下水道課
東松農水第 号 農林水産課
東松商観第 号 商工観光課
東松会計第 号 会計課
東松審第 号 審理員