○東松島市道の駅運営調整会議設置要綱
令和7年3月21日
訓令甲第13号
(設置)
第1条 東松島市道の駅条例(令和5年東松島市条例第36号)に基づき設置された東松島市道の駅(以下「道の駅」という。)の適正な管理運営と利用者のサービス向上に資するため、東松島市道の駅運営調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 調整会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 道の駅の管理運営に関すること。
(2) 道の駅の運営コスト及びサービスに関すること。
(3) 関係機関との相互連携に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、道の駅の課題の解決に必要な事項に関すること。
(主宰及び組織)
第3条 調整会議は、市長が主宰し、別表に掲げる役職にある者をもって構成する。
2 市長は、調整会議において必要があると認めるときは、審議事項に関係する職員及び審議事項に関して識見を有する職員以外の者を出席させることができる。
(座長及び副座長)
第4条 調整会議に座長及び副座長各1人を置く。
2 座長は、副市長をもって充て、副座長は、産業部長をもって充てる。
3 座長は、調整会議の事務を総理する。
4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 調整会議は、座長が招集及び進行を行う。
(庶務)
第6条 調整会議の庶務は、産業部商工観光課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
役職 |
副市長 |
総務部長 |
復興政策部長 |
市民生活部長 |
保健福祉部長 |
建設部長 |
産業部長 |
教育部長 |
復興政策部復興政策課長 |
建設部建設課長 |
建設部建築住宅課長 |
産業部農林水産課長 |