○東松島市乳児育児用品支給事業実施要綱
令和7年3月13日
訓令甲第14号
(目的)
第1条 この訓令は、乳児を監護する保護者に対し、育児用品の購入費用の一部を助成することにより、育児に関する経済的負担軽減を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この訓令による事業の実施主体は、東松島市とする。
(1) 乳児 満1歳に満たない者をいう。
(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、現に乳児を監護する者をいう。
(3) 育児用品 乳児の排泄及び授乳時に使用する次のいずれかに該当する日常的に必要となる消耗品をいう。
ア 紙おむつ
イ 紙パンツ
ウ 布おむつ
エ おむつカバー
オ おむつライナー
カ おしりふき
キ 粉ミルク
ク 液体ミルク
ケ 哺乳瓶及びその付属品
コ 哺乳瓶消毒剤
サ その他市長が必要と認める物
(事業内容)
第4条 この訓令による事業内容は、支給限度額を月額2,500円とする助成券を保護者に交付し、当該保護者は、第10条の指定取扱店において育児用品を購入する際に助成券を利用することができるものとする。
(交付対象者)
第5条 助成券の交付対象者は、令和7年4月1日以降に出生した市内に住所を有する乳児の保護者とする。
(申請)
第6条 助成券の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、東松島市乳児育児用品支給事業利用申請書兼届出書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の規定により交付の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成券の交付を決定するものとする。
3 市長は、前項の助成券の交付を決定した申請者(以下「受給者」という。)に対して、当該受給者の監護する乳児(以下「支給対象児」という。)の出生日が属する月の翌月から1回目の誕生日の属する月までの助成券を交付する。ただし、支給対象児が他市町村から当市に転入した場合は、当該支給対象児が当市に住民登録をした日の属する月の翌月から1回目の誕生日の属する月までの助成券を交付するものとする。
4 市長は、受給者が助成券を亡失したときは、再交付をしないものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(助成券の利用)
第8条 助成券の利用は、原則1か月1枚とし、利用しなかった月の助成券については、翌月以降利用できるものとする。
(届出)
第9条 受給者は、支給対象児が次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を喪失するものとし、申請書に必要事項を記入の上、助成券のうち未使用分を市長に返還しなければならない。
(1) 支給対象児が死亡したとき。
(2) 支給対象児が市外へ転出したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(取扱店の指定)
第10条 市長は、育児用品の支給を円滑に行うため、市内に店舗を有し、育児用品を取り扱っている者を取扱店として指定するものとする。
(費用の支払)
第11条 市長は、受給者の助成券の利用に係る費用について、指定取扱店からの請求に基づき支払うものとする。この場合において、指定取扱店は、受給者から受領した助成券を請求書に添付しなければならない。
(助成券及び助成額の返還)
第12条 市長は、受給者が偽りその他不正の行為により助成券の交付を受けたとき、又は使用したと認められるとき、若しくはこの訓令に違反した場合は、当該受給者から助成券及び助成額の全部又は一部を返還させるものとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第13条 受給者は、助成券を他人に譲渡し、又は担保に供し、若しくは他人に貸与してはならない。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。