○東松島市消防団活動補助金交付要綱
令和7年3月26日
訓令甲第15号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東松島市消防団設置区域及び組織に関する規則(平成17年東松島市規則第104号)別表に規定する各部(以下「部」という。)の活動を支援するため、予算の範囲内で東松島市消防団活動補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、消防防災活動その他の部が活動するために必要な事業とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、前条の事業に係る物品等の購入その他の部の運営に要する経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は1部当たり3万円とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする部の代表者(以下「申請者」という。)は、東松島市消防団活動補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、当該年度の6月末日まで市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)又はこれに代わる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(1) 事業実績書(様式第6号)
(2) 収支精算書(様式第7号)
(3) 領収書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第9条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。