○東松島市市民活動補償制度実施要綱

令和7年2月12日

訓令甲第35号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市内に活動拠点を置く市民活動団体が主体的に取り組む市民活動において、当該活動中に不測の事故が発生した場合の災害を補償するため、東松島市市民活動補償制度(以下「市民活動保険」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民活動団体 市内において市民活動を行うことを目的として、主に市民(現に市内に住所を有し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。)で組織され、運営に関する規約、会則等を定める団体をいう。

(2) 市民活動 営利を目的とせず自主的に計画し、かつ、継続的に行う公益性のある活動(地域社会活動、社会教育活動、社会福祉・社会奉仕活動、青少年健全育成活動、社会貢献活動への参加・手伝い等)をいう。ただし、次に掲げる活動を除く。

 海外での活動

 学校管理下における活動

 特定の宗教、政党又は公職の候補者若しくは現に公職にある者の支持・不支持に係る活動

 会員又は役員のみを対象とした福利厚生・互助会的なスポーツ活動

 専ら同好者による趣味、懇親等を目的とした活動

 遭難者救助、害獣駆除等の危険度の高い活動

(3) 市民活動者

 指導者 市民活動の計画立案及び運営の指導的地位にある者又はこれに準じる者をいう。

 スタッフ 市民活動団体の構成員、指導者の補助員(市民活動団体が依頼した講師等を含む。)等で市民活動の実施に伴いその運営に従事する者をいう。

 参加者 自発的に市民活動に直接参加して活動を行う者をいい、単なる観覧者、応援者、乳幼児等の自発的に市民活動に参加する能力のない者(市民活動において直接の起因により傷害を被った者を除く。)は含まない。

(4) 賠償補償対象者 市、市が出資する法人、市民活動団体又は市民活動者をいう。

(5) 担当課 市民活動団体への補助金等の交付若しくは助言、指導、支援又はその設立への関与において、当該団体の市担当所管の課等をいう。

(保険契約)

第3条 市長は、市民活動保険を保全するため、保険業法(平成7年法律第105号)第2条第4項に規定する損害保険会社(以下「保険会社」という。)と損害保険に関する契約(以下「保険契約」という。)を締結するものとする。

(対象となる事故)

第4条 市民活動保険の対象となる事故は、次のいずれかに該当する場合に適用するものとする。

(1) 賠償補償事故 賠償補償対象者が、市民活動中に第三者の生命若しくは身体、財物又は保管物に損害を与えたことにより法律上の損害賠償責任を負う場合(以下「賠償事故」という。)

(2) 傷害補償事故 市民活動者が、市民活動(活動参加に伴う合理的な経路を用いた往復の移動を含む。ただし、活動参加者名簿等によりあらかじめその行動が予定されていたことが確認できる場合に限る。)中に発生した偶然の事故により死亡し、又は負傷した場合(以下「傷害事故」という。)

(適用除外)

第5条 賠償事故のうち、次の各号のいずれかに該当する事故については、市民活動保険による補償は適用しない。

(1) 賠償補償対象者の故意又は法令違反による事故

(2) 戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議その他社会的騒乱による事故

(3) 地震、噴火、洪水、津波その他の自然災害による事故

(4) 賠償補償対象者が所有し、使用し、又は管理等を行う自動車、船舶、動物等による事故

(5) 前各号に掲げるもののほか、第3条の規定による保険契約に適用される約款、特約事項等に定めのあるもの

2 傷害事故のうち、次の各号のいずれかに該当する事故は、市民活動保険による補償は適用しない。

(1) 市民活動者の故意又は法令違反による事故

(2) 戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議その他社会的騒乱による事故

(3) 地震、噴火、洪水、津波その他の自然災害による事故

(4) 市民活動者の無資格運転、飲酒運転等による事故

(5) 市民活動者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為による事故

(6) 市民活動者の疾病(熱中症並びに細菌性食中毒及び腸管出血性大腸菌感染症を除く。)、脳疾患又は心神喪失による事故

(7) 外傷性頸部症候群(むち打ち症をいう。)又は腰痛で医学的他覚所見のないもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、第3条の規定による保険契約に適用される約款、特約事項等に定めのあるもの

(賠償事故に係る補償金の種類及び限度額)

第6条 賠償事故における補償金の種類及び額は、次に掲げる損害又は費用のうち、別表第1に定める補償金支払限度額以内の額で第3条の規定に基づき市と保険契約を締結した保険会社が認定した額の合計額とする。

(1) 治療費、入院費(当該入院に伴う諸経費を含む。)、通院交通費、休業補償、葬儀費、慰謝料、逸失利益、修理費その他賠償補償対象者が法律上の賠償責任を負うとされる損害

(2) 前号に掲げる損害の防止又は軽減のために賠償補償対象者が支出した費用であって保険会社が承認したもの

(3) 損害賠償責任に関する紛争を解決するための訴訟、仲裁、和解、調停等に関し、賠償補償対象者が支出した費用であって保険会社が承認したもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、保険会社が承認する損害に係る費用

2 賠償補償対象者が他の賠償責任保険を締結している場合の補償金額は、それぞれの保険契約(市民活動保険を含む。)について、他の保険契約がないものとして算出したてん補責任額の該当合計額に対する割合を乗じて得た額とする。

(傷害事故に係る補償金の種類及び限度額)

第7条 傷害事故における補償金の種類、支給事由及び補償金の額は、別表第2に定めるとおりとする。

2 別表第2に掲げる補償金は、併給することができる。ただし、死亡補償金と後遺障害補償金とを併給する場合にあっては、支給される補償金の額は、死亡補償金の補償金額を限度とする。

3 市民活動者に対して賠償補償対象者が法律上の損害賠償責任を有する場合は、傷害事故における補償金は支給せず、賠償事故における補償金を支給する。

(事故発生報告及び保険会社への通知)

第8条 賠償補償対象者は、賠償事故又は傷害事故(同時発生を含む。以下同じ。)が発生したときは、速やかに市長に連絡するとともに、市長の指示に基づき事故報告書(様式第1号)に次の書類を添付して提出するものとする。

(1) 事故報告に係る行事等主催団体の規約、会則等

(2) 事故報告に係る行事等に関する事業計画書、実施要項等

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、事実関係を確認し、市民活動保険の対象となると認めたときは、市民活動事故通知書(様式第2号)に事故報告書の写しを添付し、保険会社に通知するものとする。

(請求手続及び支払)

第9条 賠償事故に係る請求は、賠償補償対象者と第三者との間で、あらかじめ保険会社と賠償額等について協議し、法律上の問題が解決した後に、賠償補償対象者が補償金の請求に必要な書類を添付し、市長に請求するものとする。

2 傷害事故に係る請求は、死亡補償は、死亡した市民活動者の法定相続人が、負傷に係る補償は、負傷した市民活動者が、補償金の請求に必要な書類を添付し、市長に請求するものとする。この場合において、後遺障害補償に係る補償金の請求は、当該傷害の症状が固定した後に、入院補償及び通院補償の請求は、入院又は通院が終了した後に行うものとする。

3 市長は、前2項の規定により請求を受けた補償金相当分を保険会社に補償金として請求し、保険会社は、市長が指定する金融機関口座に振り込むものとする。ただし、市長が保険会社に対し、補償金を賠償補償対象者に直接支払うことを要請したときは、保険会社は、賠償補償対象者の指定する口座に振り込むものとする。

4 前項の規定による手続が終了したことにより、市は本制度による補償金の支払を完了するものとする。

(支払通知)

第10条 保険会社は、前条第3項の規定に基づき保険金を支払ったときは、速やかに支払通知書を本市及び前条第3項の規定により補償金の支給を受けようとする者に送付するものとする。

(補償金請求権の消滅時効)

第11条 市民活動保険に基づき補償金の請求をしようとする者が保険会社に対して有する補償金の請求権は、これを行うことができる時から3年間行われないときは、時効によって消滅する。

(制度の総括)

第12条 市民活動保険における総括は、総務部市民協働課が行うものとする。

2 第8条第1項の規定による報告を受けた担当課は、同条第2項の通知後速やかに当該書類の写しを総括へ送付するものとする。

(補則)

第13条 この訓令に定めるもののほか、市民活動保険については保険契約に適用される約款、特約事項等の規定を準用することとし、その他必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和7年5月1日から施行する。

別表第1

(第6条関係)

補償金の種類

支給事由

支払限度額

身体賠償

他人の生命又は身体を侵害することにより生じた損害につき、賠償補償対象者が法律上の賠償責任を負う場合

1人につき1億円

1事故につき2億円

財物賠償

他人の財物を滅失、毀損又は汚損することにより生じた損害につき、賠償補償対象者が法律上の賠償責任を負う場合

1事故につき2,000万円

生産物賠償

製造、販売若しくは提供した財物又は賠償補償対象者が行った作業の結果の欠陥により生じた損害に係る財物賠償

対人:1人につき1億円

1事故につき2億円

対物:1事故につき2,000万円

保管物賠償

保管若しくは管理していた他人の財物を滅失、毀損又は汚損することにより生じた損害につき、賠償補償対象者が法律上の賠償責任を負う場合

1事故につき500万円

別表第2

(第7条関係)

補償金の種類

支給事由

補償金の額

死亡補償

市民活動者が傷害事故の発生した日から起算して180日以内に死亡した場合

500万円

後遺障害補償

市民活動者が傷害事故を直接の原因として当該傷害事故の発生した日から起算して180日以内に後遺障害を生じた場合。ただし、その期間内に当該後遺障害の生ずることが確定しなかった場合は、181日目における医師の診断により将来当該後遺障害の生ずべきことが推定されたときとする。

後遺障害の程度に応じて、死亡補償金の3パーセントに相当する額から100パーセントに相当する額までのいずれかの額

入院補償

(手術補償)

市民活動者が、傷害事故を直接の原因として生活機能又は業務に支障を来したため、当該傷害事故の発生から起算して180日以内の間に入院による治療を受けた場合。ただし、手術補償については、当該事故による入院中に手術を受けた場合とし、1事故につき1回に限る。

入院補償金 1日につき4,000円

手術補償金 手術の種類に応じ入院補償日額の10倍に相当する額から40倍に相当する額までのいずれかの額

通院補償

市民活動者が、傷害事故を直接の原因として生活機能又は業務機能に支障を来したため通院による治療を受けた場合。ただし、当該傷害事故の発生した日から起算して180日以内の間に限るものとし、対象となる通院日数は90日を限度とする。

1日につき2,000円

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東松島市市民活動補償制度実施要綱

令和7年2月12日 訓令甲第35号

(令和7年5月1日施行)